法律令和8年7月24日
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律
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- 発行機関
- 文部科学省
- 法令番号
- 法律第165号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律
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5令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
10
数
1,0+10
10
11
0.00+11,11
三十二農家
〔二十六~三
生の数
一五
四瞰
[二十~二十
の学級数
十九 中学校
14
19
び大学の学
14
[十八 略]
高高
公有
三三
学校
及
等{
校{
| る。農農規定11農農 | 農農 | 村|19す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は生生199県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する10べきる。[略] | (略1 | 設置程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上 | 規模の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立務{教授項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に1013 | 八/ | ||||||||
| 11り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の(義務務-- | 1設置程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に | 1019數數13 | 律律法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に10 | 規模の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立 | 毎年 | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | ||||||||
| 林○一家19 | 16す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は1010県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する44の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成14 | 春春り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学***○教育111711 | 17程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上 | 19數數13 | 項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関)法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に | 17の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立11 | ***** | 1員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | ||||||
| 17(二(典業業 | 19業業1710(二20(典 | す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は數數県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するが、 | 11る。程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上 | 項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立 | 編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和 | ||||||||
| 11地{ | 11す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は14県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するの長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成 | り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学(編1112 | 50程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上 | 法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に***** | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立11校項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に17 | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | ||||||||
| 119/8す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は1414 | り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学RI校19 | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | ||||||||||||
| ++1.4所. | 9/8す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は14県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するの長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成 | す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は一 | 人々 | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に) | 項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関 | 編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和 | ||||||||
| 1-17(規矩 | す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は一県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するの長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成 | DIの規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に}} | 11員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | |||||||||||
| 100和格ノ11 | す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するの長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成 | り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学11**学学級{ | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立神浦{項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合にし | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | ||||||||||
| の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成0.00 | す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するの長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成 | す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は | 11 | 現在(教程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上標標{り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学11編編輯編 | 10 | 項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立 | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | ||||||
| 101.4--14人々to17 | 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するの長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成4.5 | す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は | 11 | り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学制制制制 | 標標の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に1, | 編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和 | ||||||||
| の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成1144.5 | 11学学程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上11り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学111710 | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に1.(総 | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | |||||||||||
| す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数はto県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する | 学学校程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上11り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学1171 | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立教授項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に第第務務 | ||||||||||||
| 1111む.1 | 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成するの長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成19科科 | 19す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は公 | 校10程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学進71}教(標注 | 編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立11項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に77(臣 | 17員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | |||||||||
| の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成13 | 17す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は17 | (期程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学11(職17 | (臣 | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | ||||||||||
| 11to第一1001010 | の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成111 | 0.0015V.11す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は大学学 | り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学関19811111007) | 17(課程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学19814117)To | 編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立数1項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に10るが | 教育員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級項項 | ||||||||
| 1110数1 | 京都程程程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に編輯関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学1414**To豫算 | の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立梗概項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に11査査 | 11 | |||||||||||
| 11 | 道道程程及び程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学10豫算 | 公公編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立進項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に1210** | 諸諸 | |||||||||||
| 14 | 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する**11の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成1分to | 40す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は現在1111 | 10及び10程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準にRe関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学19811)煙定 | 編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立に100項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に19**数( | 学学 | |||||||||
| II | II | 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する○組織14の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成1810to14 | 道道ありす{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は1910 | 14410第一程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上17り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学後後11110toた。 | 編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立に100項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に17数( | 校報告 | ||||||||
| 1410 | 198 | 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する11の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成10110.0014 | 144公公す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は19V. | 員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級教授111編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和KH(第の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立151111項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合に)制101,0 | ||||||||||
| 11 | 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する權權の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成譯1923 | Bo17す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は4411 | り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学11第第171477た。19一級**数十 | $1員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級11 | ||||||||||
| 19第1 | 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する198198の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成1310191123 | Bo7517十一す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は441011体.198 | 一19程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学第第1477**数十 | )編員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級1 | ||||||||||
| 県知事及び市町村(組合にあつては、当該組合を構成する141719生生 | 制員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級 | |||||||||||||
| 77第第 | 法法す{る大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数はある14 | り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学 | W/編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和1417の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立第第1417項及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関10法律施行令第一条に規定する学級編制の標準により編制した場合にto((141,0)職 | |||||||||||
| 10 | 11101,0014(都( | |||||||||||||
| 10III項項 | *****198100と道{oo | 課(程につい.て、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準にに関する法律第三条第一項、標準法改正法附則第二条第一項の規定に上11り読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学学学17場合 | {{職{員定数の標準に関する法律第三条第一項、公立義務教育諸学校の学級W/級{編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和和1項項17第第2/10る。1433)職10 | |||||||||||
| 10に | 町{ | |||||||||||||
Fil
人
(7)
[略]
[略]
学級
[略]
ヘクタール{
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三十三
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公有
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17
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第二
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