損害賠償命令事件の手続等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年9月17日|p.165
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(鑑定人の宣誓)
第三十二条 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければ
ならない。
2 前条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、鑑定人に宣誓させる場合について準用する。
3 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合
における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した
書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(証人等の陳述等の調書記載の省略等)
第三十三条 損害賠償命令事件に関する手続における口頭弁論又は審尋の調書については、裁判
長の許可を得て、証人、鑑定人、参考人若しくは当事者本人(次項及び次条において「証人等」
という。)の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、
裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
[2略]
(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
第三十四条 裁判所書記官は、第五十三条において準用する民事訴訟規則第六十七条第一項(第
五十三条において準用する同規則第七十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわら
ず、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可があったときは、証人等の陳述を録音テープ又
はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に
記録し、これをもって調書(前条第一項の調書をいう。以下同じ。)の記載に代えることができ
る。この場合において、当事者は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が許可をする際に、意
見を述べることができる。
2 前項の場合において、損害賠償命令事件に関する手続が完結するまでに当事者の申出があっ
たときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。損害賠償命令事件に関す
る手続が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様
とする。
(速記録の作成等)
第三十五条 裁判所速記官は、第五十三条において準用する民事訴訟規則第七十条(第五十三条
において準用する同規則第七十八条において準用する場合を含む。)の規定により速記した場合
には、速やかに、速記原本を翻訳して速記録を作成しなければならない。ただし、裁判所、受
命裁判官又は受託裁判官が速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 裁判所速記官が作成した速記録は、調書に引用し、損害賠償命令事件の記録に添付して調書
の一部とするものとする。ただし、裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が速記録の引用を適当
でないと認めるときは、この限りでない。
(決定における申立書等の引用・法第三十七条)
第三十六条 法第三十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するには、申立書その他
の主張書面を引用することができる。
(決定書の送達・法第三十七条)
第三十七条 法第三十七条第三項の規定による決定書の送達は、その正本によってする。
(異議の申立ての方式等・法第三十八条)
第三十八条 法第三十八条第一項の異議の申立ては、書面でしなければならない。
[2略]
3 法第四十五条において準用する民事訴訟法第百六十一条第二項に掲げる事項を記載した第一
項の書面は、準備書面を兼ねるものとする。
[新設]
第三十七条 損害賠償命令事件に関する手続における口頭弁論又は審尋の調書については、裁判
長の許可を得て、証人、鑑定人、参考人若しくは当事者本人(次項において「証人等」という。)
の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判長
が許可をする際に、意見を述べることができる。
[2同上]
[新設]
(決定における申立書等の引用・法第三十三条)
第三十八条 法第三十三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するには、申立書その他
の主張書面を引用することができる。
(決定書の送達・法第三十三条)
第三十九条 法第三十三条第三項の規定による決定書の送達は、その正本によってする。
(異議の申立ての方式等・法第三十四条)
第三十条 法第三十四条第一項の異議の申立ては、書面でしなければならない。
[2同上]
3 法第四十一条において準用する民事訴訟法第百六十一条第二項に掲げる事項を記載した第一
項の書面は、準備書面を兼ねるものとする。