政令令和8年7月24日

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

令和8年7月24日|p.34|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
政令
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政
令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百三十二号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令の一部を改正する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十二条の規定
に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政
令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の二第一項を次のように改める。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改
正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規
定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この
項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十
条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和八年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」
とあるのは「令和七年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、
「百二十一万円」 とあるのは 「百三十九万円」 旧船員保険法施行令別表第三中 「二五・〇三」
とあるのは「二七・七〇」と、「二二・〇五」とあるのは「二四・三九」と、「二〇・八一」とあるの
は「二三・〇二」と、「一九・九〇」とあるのは「二二・〇二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・
七七」と、「一八・一二」とあるのは「二〇・〇五」と、「一七・八六」とあるのは「一九・七五」と、
「一六・七七」とあるのは「一八・五六」と、「一五・七八」とあるのは「一七・四六」と、「一四・
一二」とあるのは「一五・六二」と、「一二・七〇」とあるのは「一四・〇五」と、「一・四五」と
あるのは「一二・六七」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・四三」と、「九・四六」とあるのは「一
〇四六」と、八五八・五八」とあるのは「九・四九」と、「七・七三」とあるのは「八・五五」と、「六・
八四」とあるのは「七・五七」と、「五・九八」とあるのは「六・六二」と、「五・一四」とあるのは
「五・六九」と、「四・五一」とあるのは「四・九九」と、「三・九〇」とあるのは「四・三二」と、「三・
二九」とあるのは「三・六三」と、「二・六四」とあるのは「二・九二」と、「二・二五」とあるのは
「二・四九」と、「二・〇二」とあるのは「二・二四」と、「一・八五」とあるのは「二・〇四」と、「一・
七五」とあるのは「一・九四」と、「一・六五」とあるのは「一・八二」と、「一・五六」とあるのは
「一・七三」と、「一・四九」とあるのは「一・六五」と、「一・四二」とあるのは「一・五七」と、「一・
三八」とあるのは「一・五三」と、「一・三四」とあるのは「一・四八」と、「一・二九」とあるのは
「一・四三」と、「一・二六」とあるのは「一・四〇」と、「一・二三」とあるのは「一・三七」と、「一・
一九」とあるのは「一・三二」と、「一・一六」とあるのは「一・二八」と、「一・一三」とあるのは「一・
二五」と、「一・〇八」とあるのは「一・二〇」と、「一・〇六」とあるのは「一・一七」と、「一・〇五」と
あるのは「一・一六」と、「一・〇二」とあるのは「一・一三」と、「一・〇一」とあるのは「一・一二」と、
月(
10
日(
かか
55
97
成績
九年
11
月{
二十
日までの日
平成九年四月一
1月
1
65
({
4
月{
二十
日までの日
11
日から平成十一年三月三十一日までの日
平成十一年四月一
1
10
15
成績
14
一年
二月
一日までの日
平成十二年四月一日
74
1
かか
27
成績
11
一年
二月
三十
日までの日
平成十三年四月一
Ha
19
成績
14
10
10
二月
二十
一日までの日
平成十四年四月一
Ha
11
成績
14
五五
夲年
一月
二十
一日までの日
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
平成十六年四月一
Hil
かか
it
三十
一日までの日
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの日
10
14
Fil
わか
14
37
成績
17
++
14
二月
三十
日までの日
のは
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの日
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの日
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの日
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの日
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの日
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの日
成績
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日
11
一月
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの日
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの日
平成十八年四月一
11
一日から平成十九年三
1九
年年
一月
二十
一日までの日
平成十九年四月一
17
1
12
一日までの日
10
かか
平成二十年四月一日から平成二FI一年三月三十一日までの日
平成二FI一年四月一日から平成二++二年三月三十一日までの日
平成
月{
10
.か
56
14
二年
平成二十三年四月一日から平成二11四年三月三十一日までの日
〇・九九
0.
〇・九九
〇・九九
〇・九九
〇・九八
〇・九九
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
一・一〇
..
一・〇九
一・〇九
一・〇九
一・〇八
一・〇九
一・一〇
一・一〇
1.10
1.10
1.
1・10
1・10
一・一〇
一・一一
一・一一
一・一一
読み込み中...
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 - 第34頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →