雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
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政令
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政
令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百三十二号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令の一部を改正する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十二条の規定
に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政
令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の二第一項を次のように改める。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改
正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規
定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この
項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十
条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和八年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」
とあるのは「令和七年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、
「百二十一万円」 とあるのは 「百三十九万円」 旧船員保険法施行令別表第三中 「二五・〇三」
とあるのは「二七・七〇」と、「二二・〇五」とあるのは「二四・三九」と、「二〇・八一」とあるの
は「二三・〇二」と、「一九・九〇」とあるのは「二二・〇二」と、「一八・七七」とあるのは「二〇・
七七」と、「一八・一二」とあるのは「二〇・〇五」と、「一七・八六」とあるのは「一九・七五」と、
「一六・七七」とあるのは「一八・五六」と、「一五・七八」とあるのは「一七・四六」と、「一四・
一二」とあるのは「一五・六二」と、「一二・七〇」とあるのは「一四・〇五」と、「一・四五」と
あるのは「一二・六七」と、「一〇・三四」とあるのは「一一・四三」と、「九・四六」とあるのは「一
〇四六」と、八五八・五八」とあるのは「九・四九」と、「七・七三」とあるのは「八・五五」と、「六・
八四」とあるのは「七・五七」と、「五・九八」とあるのは「六・六二」と、「五・一四」とあるのは
「五・六九」と、「四・五一」とあるのは「四・九九」と、「三・九〇」とあるのは「四・三二」と、「三・
二九」とあるのは「三・六三」と、「二・六四」とあるのは「二・九二」と、「二・二五」とあるのは
「二・四九」と、「二・〇二」とあるのは「二・二四」と、「一・八五」とあるのは「二・〇四」と、「一・
七五」とあるのは「一・九四」と、「一・六五」とあるのは「一・八二」と、「一・五六」とあるのは
「一・七三」と、「一・四九」とあるのは「一・六五」と、「一・四二」とあるのは「一・五七」と、「一・
三八」とあるのは「一・五三」と、「一・三四」とあるのは「一・四八」と、「一・二九」とあるのは
「一・四三」と、「一・二六」とあるのは「一・四〇」と、「一・二三」とあるのは「一・三七」と、「一・
一九」とあるのは「一・三二」と、「一・一六」とあるのは「一・二八」と、「一・一三」とあるのは「一・
二五」と、「一・〇八」とあるのは「一・二〇」と、「一・〇六」とあるのは「一・一七」と、「一・〇五」と
あるのは「一・一六」と、「一・〇二」とあるのは「一・一三」と、「一・〇一」とあるのは「一・一二」と、
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