政令令和6年6月28日

金融庁組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十二号
発令機関内閣

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金融庁組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.19

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金融庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名 令和六年六月二十八日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百三十二号
金融庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第五項並びに第六十三 条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。 第四条第二項中「、同項第八号から第十四号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引 等監視委員会の所掌に属するものを」を削り、「他の所掌に属するものを」の下に「、同項第八号から 第十四号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを」 を加える。
第五条第一項第一号ナ中「第二十三条第一項第一号チ」を「第二十三条第一項第一号ト」に改め、 同号ム中「第二十三条第一項第一号リ」を「第二十三条第一項第一号チ」に改め、同号オ中「第十九 条第一項第六号ロ」を「第十九条第一項第六号ホ」に改める。 第七条第一項中「十二人」を「十三人」に改める。
第十九条第一項第六号中「こと」の下に「イ及びハに掲げる者にあっては、金融商品取引法第二条 第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限る。」」を加え、同号中トをヌとし、イ からヘまでを二からリまでとし、この前に次のように加える。
イ金融商品取引業を行う者
ロ投資法人
ハ認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体 第十九条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。 十二金融商品取引法第三十三条の二(同法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用す る場合を含む。)の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれら の者を監督すること(同法第二条第八項第十一号から第十五号までに掲げる行為に係るものに限 る)。
第十九条第二項中「同項第六号イからトまで」を「同項第六号ニからヌまで」に、「ついては」を「つ いては」に改め、「ものを」の下に「、同項第六号イからハまでに掲げる者の監督に関する事務及び同 項第十二号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを」を 加える。
第二十条第一項第一号ただし書中「前条第一項第六号ヘ」を「前条第一項第六号リ」に改める。 第二十二条第一項第一号ただし書中「第十九条第一項第六号ト」を「第十九条第一項第六号ヌ」に 改める。
第二十三条第一項第一号中二を削り、ホをニとし、へからヌまでをホからリまでとし、同条第二項 中「同項第一号ヌ」を「同項第一号リ」に、「ヘまで、チ及びリ」を「ホまで、ト及びチ」に改め、「及 び第四号」を削り、「トに」を「ヘに」に改め、「企画市場局及び証券取引等監視委員会」の下に「並 びに総務課」を加え、「除く」を「、同項第四号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視 委員会並びに総務課の所掌に属するものを除く」に改める。
附則
1 この政令は、令和六年七月一日から施行する。 (農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の 一部改正)
2 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 (平成九年政令第八号)の一部を次のように改正する。 附則第十八条中「前条第一項第六号ヘ」を「前条第一項第六号リ」に改める。
内閣総理大臣岸田文雄
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金融庁組織令の一部を改正する政令 - 第19頁
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