告示令和8年7月24日

総務省告示第二百七十七号(特定小電力無線局等の無線設備に指定する周波数の推定周波数偏差を定める件の改正)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.56
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抽出要点

特定小電力無線局の周波数等の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の周波数等の改正

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総務省告示第二百七十七号(特定小電力無線局等の無線設備に指定する周波数の推定周波数偏差を定める件の改正)

令和8年7月24日|p.55-56|原文を見る

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○総務省告示第二百七十七号
無線設備規則-昭和二十五年電政監理委員会規則第十八日)別式第一号注羽の規定に基づき、平成二十二年継務務宣告公案共百七七号輪内無機局等の無線最備に指定する周波数の推定両改革を定める件)
の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十四日
総務大臣林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
[1 略]
2 特定小電力無線局
周波数
[略]
433.92MHz
[略]
[略]
指定周波数帯
433.67MHzから434.17MHzまdi(注1)
433.05MHzから434.79MHzまで(注2)
[略]
-1
1 [略]
2施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する特定小電力無線局に限る。
3・4略]
[3~6 略]
[1 同左]
10
2 [同左]
周波数
[同左]
433.92MHz
[同左]
[同左]
指定周波数帯
433.67MHzから434.17MHz9#di(注1)
433,795MHzから434.045MHzまで(注2)
[同左]
FF
1 [同左]
2設備規則第四十九条の十四第五号口に規定する特定小電力無線局に限る。
3・4 同左]
[3~6 同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
p.55 / 2
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総務省告示第二百七十七号(特定小電力無線局等の無線設備に指定する周波数の推定周波数偏差を定める件の改正) - 第55頁
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