告示令和6年9月30日

総務省告示第二百七十七号(陸上移動局の定め)

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.151
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百七十七号(陸上移動局の定め)

令和6年9月30日|p.151

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○総務省告示第二百七十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第一項第二号、第七号の三及び第七号の四の規定に基づき、同項第二号、第七号の三及び第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局を次のように定める。
令和六年九月三十日
総務大臣松本剛明
一電波法施行規則(以下「施行規則」という。)第十五条の二第一項第二号に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、電気通信業務を行うことを目的とするローカル5G(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ)及び自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ)の陸上移動局のうち、中継(ローカル5G又は自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信の中継をいう。以下同じ)を行うものとする。
二施行規則第十五条の二第一項第七号の三に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局(電気通信業務を行う事を目的とするものを除く。)のうち、中継を行うものとする。
三施行規則第十五条の二第一項第七号の四に規定する総務大臣が別に告示する陸上移動局は、ローカル5Gの陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のうち、中継を行うものとす。
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総務省告示第二百七十七号(陸上移動局の定め) - 第151頁
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