総務省告示第二百七十五号(特定小電力無線局の無線設備の技術的条件等の改正)
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○総務省告示第二百七十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ハの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 |
| 正 |
| 後 |
| [一略] |
| 二送信時間制限装置は、次のとおりであること。 |
| 1 送信時間制限装置(四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下(施行規則第六条第四項第二号[4]に規定する無線局の無線設備に限る)、九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下及び五七GHzを超え六四GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。 |
| 改 |
| 正 |
| 前 |
| [一同上] |
| 二[同上] |
| 1 送信時間制限装置(四三三・七九五MHzを超え四三四・〇四五MHz以下(設備規則第四十九条の十四第五号ロに規定するものに限る)、九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下及び五七GHzを超え六四GHz以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。 |
総務大臣林芳正