府省令令和8年7月24日

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十二号
省庁経済産業省

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不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年7月24日|p.49|原文を見る

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○経済産業省令第六十二号
不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号) 第十六条第一項及び第十七条の規定に基づき、 不正競
争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章
及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国
際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月二十四日
経済産業大臣赤澤亮正
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章
その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明川の印章又は記号並
びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令
不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その
他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機
関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号)の一部を次のよう
に改正する。
別表第二中カナダの項に次のように加える。
二十一 外国紋章
二十二外国紋章
二十三外国紋章
二十四外国紋章
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不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章等を定める省令の一部を改正する省令 - 第49頁
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