計量法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月20日|p.19
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第二百六十三条 第二条の表百六十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定め
る情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一 昭和二十九年社発第三百八十二号通知に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生
活保護法第十九条第一項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 生活に困窮する外国
人であって同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者に準ずる者
(以下この条において「要保護者等に準ずる者」という。)に係る次に掲げる情報
[イ~ソ略]
ツ児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第三条第四項において準用する場合を含
む)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
[ネ~ケ略]
[二~六略]
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
第二百六十三条 [同上]
一 [同上]
| [イ~ソ同上] |
| ツ児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む)の児童 |
| 手当又は特例給付の支給に関する情報 |
| [ネ~ケ同上] |
| [二~六同上] |
附則
この命令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第二条の表百十の項、百十二の項及び百五十五の項、第三条、第百十二条、第百十四条並びに第百五十七条の改正規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
省
令
○経済産業省令第六十二号
計量法(平成四年法律第五十一号)及び計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、計量法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二十日
計量法施行規則等の一部を改正する省令
(計量法施行規則の一部改正)
第一条計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 別表第一(第五条、第十三条関係) | | |
| 事業の区分 | 事業の区分の略称 | 検査のための器具、機械又は装置 |
| 一~六 | [略] | [略] |
| 七 | [略] | [略] |
| 八 | [略] | [略] |
| 九~二十五 | [略] | [略] |
| 二十六 | [略] | [略] |
| 二十七 | [略] | [略] |
| 二十八~四十 | [略] | [略] |
| 六 | [略] | [略] |
| 改 | 正 | 前 |
| 別表第一(第五条、第十三条関係) | | |
| 事業の区分 | 事業の区分の略称 | 検査のための器具、機械又は装置 |
| 一~六 | [略] | [略] |
| 七 | [略] | [略] |
| 八 | [略] | [略] |
| 九~二十五 | [略] | [略] |
| 二十六 | [略] | [略] |
| 二十七 | [略] | [略] |
| 二十八~四十 | [略] | [略] |
| 六 | [略] | [略] |
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣齋藤健