府省令令和8年7月24日

農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.48
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十一号
省庁農林水産省

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農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令

令和8年7月24日|p.48|原文を見る

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農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)の一部を次のように改正する。
農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令
令和八年七月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
術会議事務局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
農林水産技術会議令 (昭和三十一年政令第百九十九号) 第五条第二項の規定に基づき、 農林水産技
○農林水産省令第五十一号
各年の区分
金 金
額額
各年の区分
金金
0.00
額額
第十九条
(登録料の額等)
分に従11、同表の下欄に掲げる金額とする。
令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区
法第四十五条第一項の農林水産省
Qo
14
□□
1
(
11
(登録料の額等)
11
表表
of
1/9
横木
令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区
第十九条法第四十五条第一項の農林水産省
11
10
17
11
1項
30
欄欄
11
金金
10
額額
農農
11
十二
19
17
122
る0
産産
20
11
省省
政政
政政
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農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令 - 第48頁
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