農林水産省組織規則の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.94
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に行うのに必要な性状を有する農業資材に
係るものに限る。) (以下「農業機械化促進
業務」という。) に係る独立行政法人通則法
(以下「通則法」という。) 第八条第三項の
主務省令で定める重要な財産であって、そ
するこれらの業務に係る財産であって、そ
の通則法第四十六条の二第一項若しくは第
二項又は第四十六条の三第一項の認可に係
る申請の日(通則法第四十六条の二第一項
ただし書若しくは第二項ただし書又は第四
十六条の三第一項ただし書に規定する場合
にあっては、当該財産の処分に関する計画
についての通則法第三十五条の五第一項の
認可に係る申請の日)における帳簿価額(現
金及び預金にあっては、申請の日における
その額)が五十万円以上のもの(その性質
上通則法第四十六条の二又は第四十六条の
三の規定により処分することが不適当なも
のを除く。) その他農林水産大臣が定める財
産とする。
の認可に係る申請の日)における帳簿価額
(現金及び預金にあっては、申請の日にお
けるその額)が五十万円以上のもの(その
性質上通則法第四十六条の二又は第四十六
条の三の規定により処分することが不適当
なものを除く。) その他農林水産大臣が定め
る財産とする。
○農林水産省令第五十一号
農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第十九条第二項及び第二十条第三項並びに農林水
産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第九十二条第五項及び第百十八条第四項の規定に基づ
き、並びに同法及び同令を実施するため、農林水産省組織規則の一部を改正する省令を次のように定
める。
令和六年九月三十日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣齋藤健
農林水産省組織規則の一部を改正する省令
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
e、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、これを削る。
改 正 後
改 正 前
(技術政策室及び食料安全保障室並びに調
査官、企画官、調整官、技術企画専門官、
食料安全保障専門官及び食料自給率専門
官)
第五条 政策課に、技術政策室及び食料安全
保障室並びに調査官二十人、企画官八十四
人、調整官七人、技術企画専門官三人、食
料安全保障専門官二人及び食料自給率専門
官二人を置く。
2~11 (略)
(技術政策室及び食料安全保障室並びに調
査官、企画官、調整官、技術企画専門官、
食料安全保障専門官及び食料自給率専門
官)
第五条 政策課に、技術政策室及び食料安全
保障室並びに調査官二十人、企画官七十八
人、調整官九人、技術企画専門官三人、食
料安全保障専門官一人及び食料自給率専門
官二人を置く。
2~11 (略)
(センサス統計室並びにセンサス統計調整
官、統計管理官、経営統計分析専門官及び
統計デジタル分析専門官)
第十四条 経営・構造統計課に、センサス統
計室並びにセンサス統計調整官、統計管理
官、経営統計分析専門官及び統計デジタル
分析専門官それぞれ一人を置く。
2~7 (略)
(米麦流通加工対策室並びに生産専門官、
首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活
用専門官)
第三十二条穀物課に、米麦流通加工対策室
並びに生産専門官四人、首席生産専門官一
人、技術専門官一人及び備蓄米活用専門官
一人を置く。
2~6 (略)
7 備蓄米活用専門官は、穀物課の所掌事務
に係る主要食糧の需給及び価格の安定に関
する法律(平成六年法律第百十三号)第四
十九条第一項の規定に基づく主要食糧の交
付に関する専門の事項についての企画、連
絡調整及び指導に関する事務を行う。
(米麦品質保証室並びに生産専門官、指導
官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務
官及び情報管理官)
第三十六条 (略)
2~7 (略)
8 訟務官は、主要食糧の需給及び価格の安
定に関する法律に基づく処分に係る不服申
立て及び訴訟並びに食料安定供給特別会計
の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有
財産の管理及び処分に係る訴訟に関する事
務を行う。
9 (略)
(生産資材対策室並びに生産専門官、農業
支援サービス推進専門官及び肥料調整官)
第三十七条 技術普及課に、生産資材対策室
並びに生産専門官四人、農業支援サービス
推進専門官一人及び肥料調整官一人を置
く。
(センサス統計室並びにセンサス統計調整
官、統計管理官、経営統計分析専門官及び
統計デジタル分析専門官)
第十四条 経営・構造統計課に、センサス統
計室並びにセンサス統計調整官、統計管理
官、経営統計分析専門官一人及び統計デジ
タル分析専門官それぞれ一人を置く。
2~7 (略)
(米麦流通加工対策室並びに生産専門官、
首席生産専門官及び技術専門官)
第三十二条穀物課に、米麦流通加工対策室
並びに生産専門官四人、首席生産専門官一
人及び技術専門官一人を置く。
2~6 (略)
(新設)
(米麦品質保証室並びに生産専門官、指導
官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務
官及び情報管理官)
第三十六条 (略)
2~7 (略)
8 訟務官は、主要食糧の需給及び価格の安
定に関する法律(平成六年法律第百十三
号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴
訟並びに食料安定供給特別会計の食糧管理
勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理
及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。
9 (略)
(生産資材対策室並びに生産専門官及び肥
料調整官)
第三十七条 技術普及課に、生産資材対策室
並びに生産専門官四人及び肥料調整官一人
を置く。