府省令令和8年7月24日

種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十二号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令

令和8年7月24日|p.48|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
第一条
一一条種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
(種苗法施行規則の一部改正)
種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令
令和八年七月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令を次のように定める
る。
によることとされた登録料の額は、第三十一年から第四十年までについては、毎年三万六千円とす
2種苗法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十四号)附則第五条の規定によりなお従前の例
(令和二年改正法附則第五条に規定する登録料の第三十一年以降の各年分の額)
1この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
$1,0[]
○農林水産省令第五十二号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第二項第七号及び第四十五条第一項の規定に基づき、
える。
附則
この省令は、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律の公布の日から施行する。
第四条
第四条かさどる。11六六第三条かさどる。1-11
11七1.4
撮影かさどる。
堂堂略(略10林林7.推進圖{14かさどる。
17117.
略14産産)11○課10○課11
1019**1016(719略101011
26等等17261110(7)7310101課
15111711******一百11は
(1事事00019(1関14律律111,0IE
**73**1117++10t1777**1,0t
10141710717717
14771111100.00177771.
1,00験{100
他及び731173後後
******事事
(7)of究#(1******律律#務務
1810}実現11(144律律第第**
第第to7)
7)産産
10新
151
同五新1744
道道14Re雜駁研究研究かさどる。
14略〔14産産助)○課推任(課11
141,01110事事**産産**第三17100117.助)一1710011る019(7
10課題
11は
事事++yr務務10次
1777(07.1.00験19110,0001
117
10Re73
者研究務務務務
of..to17
行of7)7)
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
39年
40年
34年
35年
に改める。
29年
30年
36年
37年
38年
別記様式第二号中
十一
11
26年
27年
28年
29年
30年
11
31年
32年
33年
26年
27年
28年
(品種登録規則の一部改正)
第二条品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)の一部を次のように改正する。
(略)
2-0(略)
十年まで
19
第十年から第四
毎年
三万円
十年まで
第十年から第三
毎年
三万円
年まで
第一年から第九
毎年
四千五百円
年まで
第一年から第九
第第
毎年
四千五百円
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
読み込み中...
種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令 - 第48頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →