府省令令和7年12月1日

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十二号
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年12月1日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
9今和7年12月1日日曜三官報(時半第263号)
$1[]
この省令は、 令和八年一月一日から施行する。
○農林水産省令第五十二号
漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号) 第百十九条第二項の規定に基づき、 漁業の許可及び取締り等に、関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月一日
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令
漁業の許可及び取締り等に関する省令 (昭和三十八年農林省令第五号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
農林水産大臣鈴木憲和
大西洋条約海域
(略)
一・二
インド洋協定海域
11
めを転載しないこと。
198
1/
海軍
1,
**
17
11
域{
CT
13
14
1/
捕捕
1/8
to
11
13
14
める
14
71
11
11
1/1
ある
11
定海域又は大西洋条約海域
平洋条約海域、11ンド洋協
欄にお11て同じ。)、東部太
1
域{
10
海道
域{
るを
14
16
る。
除く
済水域によって囲まれた海
15
1]
領領
137
10
排泄
経経
リバス、クック及びフラン
十一
II
10
米糸約海域(キ
114
域{
14
一-四
(略)
国外の港の港内
大西洋条約海域に沿う日本
(略)
00
--
一・二 (略)
本国外の港の港内
インド洋協定海域に沿う日
めを転載しないこと。
198
11
11
インド洋協定海域におい
11
11
11
13
17
10
11
10
1/8
11
捕捕
13
14
める
11
11
13
11
ある
LI
14
港内
海域に沿う日本国外の港の
洋協定海域又は大西洋条約
**
11
11
部太平洋条約海域、11ンド
中西部太平洋条約海域、東
一~三
(略)
港内又は海域
転載に係る制限
別表第八(第五十九条、第九十七条関係
後後
別表第八(第五十九条、第九十七条関係)
港内又は海域
転載に係る制限
中西部太平洋条約海域、東
部太平洋条約海域、11yF
洋協定海域又は大西洋条約
海域に沿う日本国外の港の
港内
一~三
(略)
(新設)
(新設)
国外の港の港内
大西洋条約海域に沿う日本
一・二
(略)
中西部太平洋条約海域(キ
リ.一八ス、クック及びフラン
ス領ポリネシアの排他的経
域から成る海域を除く。下
済水域によって囲まれた海
定海域又は大西洋条約海域
平洋条約海域、11ンド洋協
欄にお11て同じ。)、東部太
一-四
(略)
(新設)
(新設)
大西洋条約海域
一・二
(略)
読み込み中...
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →