漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令
令和7年12月1日|p.9
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9今和7年12月1日日曜三官報(時半第263号)
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この省令は、 令和八年一月一日から施行する。
○農林水産省令第五十二号
漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号) 第百十九条第二項の規定に基づき、 漁業の許可及び取締り等に、関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月一日
漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令
漁業の許可及び取締り等に関する省令 (昭和三十八年農林省令第五号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
農林水産大臣鈴木憲和
大西洋条約海域
(略)
一・二
インド洋協定海域
11
めを転載しないこと。
198
1/
海軍
1,
**
17
11
域{
CT
13
14
1/
採
捕捕
1/8
to
11
13
14
める
14
71
11
11
1/1
ある
11
定海域又は大西洋条約海域
平洋条約海域、11ンド洋協
欄にお11て同じ。)、東部太
1
域{
10
一
海道
域{
るを
14
16
る。
除く
済水域によって囲まれた海
15
1]
ス
領領
137
シ
10
排泄
他
経経
リバス、クック及びフラン
十一
II
10
洋
米糸約海域(キ
114
約
海
域{
14
一-四
(略)
国外の港の港内
大西洋条約海域に沿う日本
(略)
00
--
一・二 (略)
本国外の港の港内
インド洋協定海域に沿う日
めを転載しないこと。
198
11
11
インド洋協定海域におい
11
11
11
13
17
10
11
10
1/8
11
捕捕
13
14
める
11
11
13
11
ある
LI
14
港内
海域に沿う日本国外の港の
洋協定海域又は大西洋条約
**
11
11
部太平洋条約海域、11ンド
中西部太平洋条約海域、東
一~三
(略)
港内又は海域
転載に係る制限
別表第八(第五十九条、第九十七条関係
改
正
後後
改
正
別表第八(第五十九条、第九十七条関係)
港内又は海域
転載に係る制限
中西部太平洋条約海域、東
部太平洋条約海域、11yF
洋協定海域又は大西洋条約
海域に沿う日本国外の港の
港内
一~三
(略)
(新設)
(新設)
国外の港の港内
大西洋条約海域に沿う日本
一・二
(略)
中西部太平洋条約海域(キ
リ.一八ス、クック及びフラン
ス領ポリネシアの排他的経
域から成る海域を除く。下
済水域によって囲まれた海
定海域又は大西洋条約海域
平洋条約海域、11ンド洋協
欄にお11て同じ。)、東部太
一-四
(略)
(新設)
(新設)
大西洋条約海域
一・二
(略)
前