特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令
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(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第三条特定無線設備の技術基準適合証明等に、関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正則欄に掲げる規定の信徴を付した部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の傍算を付した部分のように改め、改正接欄に掲げるその標記部分に一重体算を付した規定(以
下この条において 「対象規定」 という。)は、 これを加える。
改
正
後
(特定無線設備等)
13
第二条〔略]
2法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
10
11
14
[一略]
二前号に掲げる特定無線設備と同同一の筐体に収収められている前項第八号(設備規則第四十九
九{
条の十四(第七号及び第十二号に係る部分に限る。)に規定するものに、限る。)、第十九号、第
第一
十九号の二、 第十九号の三、 第十九号の四、 第二十八号の二の三、 第三十号 (設備規則第四
十九条の二十四第六項に規定するものに、限る。)、第四十七号の三、第四十七号の四、第七十
五号及び第七十九号から第八十一号までに掲げる特定無線設備
三|
三前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号、第五号(施行規則第六条第四項第二号
17
(1)に規定する無線局に使用するものに、限る。以下この号において同じ。)、第十二号、第十11
四四
77
14
11
第第
る。
第第
144
th
77
第第
14
10
第第
14
17
(0
MHz
18
十九号の三(五、四七〇11を超え五、七三〇T以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、
電氣
*****
1.
10
73
15
10
10
る.
10
政政
正
前
(特定無線設備等)
第二条 [同上]
2 [同上]
[一 同上]
二前号に掲げる特定無線設備と同同一の筐体に収められている前項第八号(設備規則第四十九
九/
条の十四第七号及び第十二号に規定する無線局に限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九
号の三、第十九号の四四、第二1.八号の二の三、 第三十号 (設備規則第四十九条の二I.四第六
項に規定する無線局に限る。)、第四十七号の三、第四十七号の四四、第七十五号及び第七十九
九
号から第八十一号までに掲げる特定無線設備
[新設]