府省令令和7年6月25日

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.24
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令番号昭和五十六年郵政省令第三十七号
省庁昭和五十六年郵政省

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

令和7年6月25日|p.24

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(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第三条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (昭和五十六年郵政省令第三十七号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[一略]
一前号に掲げる特定無線設備と同同一の筐体に収められている前項第八号(設備規則第四十九
条の十四第七号及び第十二号に規定する無線局に限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九
号の三、 第十九号の四、 第二十八号の二の三、 第三十号 (設備規則第四十九条の二十四第六
項に規定する無線局に限る。)、第四十七号の三、第四十七号の四、第七十五号及び第七十九
号から第八十一号までに掲げる特定無線設備
項項
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2法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
第二条〔略]
(特定無線設備等
10
後後
6.
(特定無線設備等)
第二条[同上]
2 [同上]
[一 同上]
一前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第八号 (設備規則第四十九
条の十四第七号及び第十二号に規定する無線局に限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九
号の三、第十九号の四四、第二十八号の二の三、第四十七号の三、第四十七号の四四、 第七十五
号及び第七十九号から第八十一号までに掲げる特定無線設備
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