法律令和8年7月24日

皇室経済法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第67号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 法務大臣平口洋 / 財務大臣片山さつき

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皇室経済法の一部を改正する法律

令和8年7月24日|p.10|原文を見る

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(皇室経済法の一部改正に伴う経過措置)
第三条前条の規定により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費
の金額については、第二条の規定による改正前の皇室経済法第六条第三項及び第七項の規定は、な
おその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、当該施行時内親王等を同項
第一号に規定する者とみなす。
〔皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部改正に伴う経過措置〕
第四条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の皇室典範第十二条の規定により皇族の身分
を離れた者がこの法律の施行後に離婚する場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
2附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等(戸籍の筆頭に記載した者を除く。)
が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、 当該施行時内親王等について新戸籍を
編製する。ただし、新典範第十四条(第四項第一号を除く。)の規定により皇族の身分を離れた母の
戸籍があり、 かつ、母の氏を称するときは、母の戸籍に入る
3附則第二条の規定により皇族の身分を離れる施行時内親王等については、第三条の規定による改
正後の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い.等に関する法律第九条第一項の規定は、適用しない.0.00
4養子(新典範第三十八条第二項に規定する縁組による養子をいう。)である皇族男子と附則第二条
の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等である養親が離縁しようとするときは、その旨を
届け出なければならない。
5民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定
は、前項の規定による離縁の届出について準用する。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置
を含む。)は、政令で定める。
(見直し)
第六条この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要
の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられる
ものとする。
2前項の規定により検討が加えられるに当たっては、皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があ
ると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。
(行政手続法の一部改正)
第七条行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項第二号中「皇統譜」の下に「その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項」を加え
る。
(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)
第八条日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正
する。
第二十二条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「者」の下に「(住民基本台
帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十九条第一項に規定する内親王及び女王(次号及び第三
十六条第一項において「婚姻内親王等」という。)を除く。)」を加え、同項第二号中「もの(」の下
に「婚姻内親王等並びに」を加える。
第三十六条第一項中「もの」の下に「(婚姻内親王等を除く。)」を加え、同条第二項中「昭和四十
二年法律第八十一号)」を削る。
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皇室経済法の一部を改正する法律 - 第10頁
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