法律令和8年6月3日

重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に関する法律等の整備に関する法律

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第67号
署名者内閣総理大臣

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重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に関する法律等の整備に関する法律

令和8年6月3日|p.3|原文を見る

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(2) 外国情報活動への対処に関する基本的な方針(第三条第二号関係)
(3) 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価(第三条第三号関係)
(4) 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価(第三条第四号関係)
(5) その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項(第三条第五号関係)
3 組織
会議は、議長及び議員で組織するものとする。(第四条関係)
4 議長
(1) 議長は、内閣総理大臣をもって充て、会務を総理するものとする。(第五条第一項、第二項関係)
(2) 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理するものとする。(第五条第三項関係)
5 議員
(1) 議員は、4(2)の国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てるものとする。(第六条第一項関係)
(2) 議長は、(1)にかかわらず、2(4)の事項に係る特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及びその他の(1)の国務大臣のうち当該事案に関係する者として議長が指定するものによって、当該事案についての調査審議を行うことができるものとする。(第六条第二項関係)
(3) 議長は、(1)及び(2)にかかわらず、必要があると認めるときは、(1)の国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができるものとする。(第六条第三項関係)
(4) その他議員に関する所要の規定を整備する。(第六条第四項関係)
6 資料提供等
内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、会議の調査審議に資する重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならないものとする。(第七条関係)
7 その他会議に関する規定の整備
(1) 会議に関する事務は、国家情報局において処理するものとする。(第十二条関係)
(2) その他会議に関する所要の規定を整備する。(第八条~第十一条、第十三条、第十四条関係)
8 附則
(1) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
(2) 国家情報局長を特別職の国家公務員とする ことその他所要の規定を整備する。(附則第二条~第四条関係)
(3) 内閣法を改正し、次の事項等を定める。(附則第五条関係)
イ 内閣官房に、国家情報局を置くこと。(改正後の内閣法第十六条の二第一項関係)
ロ 国家情報局は、次の事務をつかさどること。
(イ) 内閣法第十二条第二項第二号から第五号までの事務のうち、重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)(改正後の内閣法第十六条の二第二項第一号関係)
(ロ) 内閣法第十二条第二項第六号の事務(改正後の内閣法第十六条の二第二項第二号関係)
(ハ) 7(1)により国家情報局が処理することとされた会議の事務(改正後の内閣法第十六条の二第二項第三号関係)
(ニ) 6により会議に提供された資料又は情報その他の(イ)から(ハ)までの事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務(改正後の内閣法第十六条の二第二項第四号関係)
ハ 国家情報局に、国家情報局長を置くこと。(改正後の内閣法第十六条の二第三項関係)
ニ 国家情報局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理すること。(改正後の内閣法第十六条の二第四項関係)
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重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に関する法律等の整備に関する法律 - 第3頁
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