日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定を公布する法律
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条約
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府
とフィリピン共和国政府との間の協定をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
条約第十七号
日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国
政府とフィリピン共和国政府との間の協定
日本国政府及びフィリピン共和国政府(以下個別に「締約国政府」といい、「両締約国政府」と総称
する。)は、
一国間の防衛協力を強化することに寄与する、二千十五年一月二十九日に東京で署名された日本国
防衛省とフィリピン共和国国防省との間の防衛協力及び交流に関する覚書及び二千二十四年七月八日
にマニラで署名された日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の
円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を想起し
後方支援の分野における物品又は役務(以下「物品又は役務」という。)の相互の提供に関する日本
国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における枠組みを設けることにより、防衛協力及び交流を促進
し、及び強化することで、二国間関係の一層の発展及び強化を図ることを希望し
このような枠組みを設けることが、 日本国の自衛隊及びフィリピンの軍隊が実施する活動において
それぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、 並びに国際の平和及び安全に積極的に寄与する
ことを理解して、
次のとおり協定した。
第一条
1この協定は、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における次に掲げる活動のために必要な
物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。
a日本国の自衛隊及びフィリピンの軍隊の双方の参加を得て行われる訓練
b国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又はいずれかの締約国
政府の国若しくは第三国の領域における大規模災害への対処のための活動
c外国での緊急事態における自国民又は適当な場合には他の者の退去のための保護措置又は輸送
d連絡調整その他の日常的な活動(いずれか一方の締約国政府の部隊の艦船又は航空機による他
方の締約国政府の国の領域内の施設への訪問を含む。)。ただし、いずれかの締約国政府の部隊が
単独で行う訓練を除く。
cそれぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動
2この協定は、相互主義の原則に基づく物品又は役務の提供のための枠組みについて定める。
3この協定に基づいて行われる物品又は役務の要請、提供、受領及び決済については、日本国の自
衛隊及びフィリピンの軍隊が実施する。
第二条
1いずれか一方の締約国政府が日本国の自衛隊又はフィリピンの軍隊により実施される前条1aか
らeまでに掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を他方の締約国政府に対してこの協定に
基づいて要請する場合には、当該他方の締約国政府は、その権限の範囲内で、要請された物品又は
役務を提供することができる。
2この協定に基づいて提供される物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする、
食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地
活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成
品、修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬
それぞれの区分に係る物品又は役務については、この協定の不可分の一部を成す付表において定
める。
32の規定については、日本国の自衛隊又はフィリピンの軍隊による武器の提供を含むものと解し
てはならない。
4日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における前条1aからeまでに掲げる活動のために必
要な物品又は役務の提供は、それぞれの国の法令に従って行われる。