法律令和8年6月5日
労働者協同組合法の一部を改正する法律(抜粋)
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官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第17号
- 署名者
- 内閣総理大臣, 厚生労働大臣
本文と原文の対照
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4 前項の規定にかかわらず、組織変更をする認定労働者協同組合が同項の規定による公告を、官報のほか、労働者協同組合法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 債権者が第三項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする認定労働者協同組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(労働者協同組合の組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
**第百四十条の十七** 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員で、第百四十条の十五第一項の総会に先立って当該認定労働者協同組合に対し書面をもって組織変更に反対の意思を通知したもの、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該認定労働者協同組合を脱退することができる。
2 前項の規定による組合員の脱退については、労働者協同組合法第十六条から第十八条までの規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その払込済出資額を限度として、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
3 前項の場合には、効力発生日を労働者協同組合法第十六条第二項に規定する脱退した事業年度末とみなす。
(労働者協同組合の組合員への株式等の割当て)
第百四十条の十八 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員(前条第一項の規定による請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じなければならない。
3 前二項の株式の割当てについては、会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(労働者協同組合の組織変更に際して資本準備金として計上すべき額等)
第百四十条の十九 認定労働者協同組合の組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他認定労働者協同組合の組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(労働者協同組合の組織変更の効力の発生等)
第百四十条の二十 組織変更をする認定労働者協同組合は、効力発生日に、株式会社となる。
2 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員は、効力発生日に、第百四十条の十五第五項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3 前二項の規定は、第百四十条の十六の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
(労働者協同組合の組織変更の届き)
第百四十条の二十一 認定労働者協同組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、労働者協同組合法第百三十二条の規定による行政庁に届け出なければならない。
(労働者協同組合の組織変更事項を記載した書面の備置き等)
第百四十条の二十二 組織変更後株式会社は、第百四十条の十六に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。次項第三号及び第四号並びに第百六十条の二第四号において同じ。)を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内には、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後株式会社の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(労働者協同組合の組織変更の無効の訴え)
第百四十条の二十三 会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、認定労働者協同組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。
(労働者協同組合の組織変更の登記)
第百四十条の二十四 認定労働者協同組合が組織変更をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の認定労働者協同組合については解散の登記を、組織変更後株式会社については会社法第九百十一条の登記をしなければならない。
2 前項の規定により組織変更をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、第百四十条の三第一項の認定を受けたことを証する書面並びに商業登記法第十八条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 認定労働者協同組合の総会の議事録
四 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
五 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七 第百四十条の十六第一項の規定による告をしたことを証する書面
八 第百四十条の十六第三項の規定による告及び催告(同条第四項の規定により告を官報のほか労働者協同組合法第二十九条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした認定労働者協同組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
3 第一項の登記については、商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定を準用する。
(消費生活協同組合法の特例)
第百四十条の二十五 認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するため消費生活協同組合法第十二条第四項第二号の許可を得なければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
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