法律令和8年7月24日

重要品種種苗生産事業活動計画に関する認定手続及び協定に関する規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第百四十四号
署名者内閣総理大臣

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重要品種種苗生産事業活動計画に関する認定手続及び協定に関する規定

令和8年7月24日|p.29|原文を見る

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5都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、重要品種種苗生産事業活動計画に
第三項第一号に掲げる事項(同号口の土地が農用地であり、同号の農業用施設の用に供することを
目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農用地である当該土地を農用地以外
のものにするため当該土地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得するに当たり、
同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下同
じ。)であって、指定市町村の区域内にある土地に係るものが記載されているときは、当該事項につ
いて、あらかじめ、当該指定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
6指定市町村の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る事項が次に掲
げる要件に該当すると認めるときは、同項の同意をするものとする。
一農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の
許可をすることができない場合に該当しないこと。
一農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について農地法第三条第一項本文に規定する
権利を取得する場合にあっては、同法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることが
できない場合に該当しないこと。
7都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、重要品種種苗生産事業活動計画に
第三項第一号に掲げる事項(同号口の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に係るもの
に限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該事項に
ついて、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
8都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、重要品種種苗生産事業活動計画に
第三項第一号に掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されている
ときは、 当該事項について、 あらかじめ、 当該事項に係る土地をその区域に含む農業委員会 (農業
委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項本文に規定する農業委員会を
(1い.、同項ただし書又は同条第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村
長。次項及び第十項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
9農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(第三項第一号口の土地に三十アー
ルを超える農地が含まれる場合に限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第
一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければなら
ない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、こ
の限りでない。
10)前項に定めるもののほか、農業委員会は、第八項の規定により意見を述べるため必要があると認
めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
111第七項から前項までの規定は、指定市町村の長が第五項の同意をしようとするときについて準用
する。この場合において、第七項中「に限り」とあるのは「であって」と、同項及び第八項中「を
除く」とあるのは「に限る」と読み替えるものとする。
2都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に
係る重要品種種苗生産事業活動計画の概要を公表するとともに、当該重要品種種苗生産事業活動計
画に従って行われる重要品種種苗生産事業活動を実施する区域をその区域に含む関係市町村(第十
九条において「実施関係市町村」という。)の長に当該重要品種種苗生産事業活動計画の写しを送付
しなければならない。
(重要品種種苗生産事業活動計画の変更等)
第十七条前条第一項の認定を受けた者(以下「認定重要品種種苗生産事業活動実施者」という。)は、
当該認定に係る重要品種種苗生産事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定める
ところにより、当該認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省
令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定重要品種種苗生産事業活動実施者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をし
たときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならなis00
3都道府県知事は、認定重要品種種苗生産事業活動実施者が前条第一項の認定に係る重要品種種苗
生産事業活動計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったとき
は、その変更後のもの。以下「認定重要品種種苗生産事業活動計画」という。)に従って重要品種種
苗生産事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4都道府県知事は、前項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するも
のとする。
b前条第四項から第十二項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(農地法の特例)
第十八条
認定重要品種種苗生産事業活動実施者が認定重要品種種苗生産事業活動計画(第十六条第
三項第一号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項において同じ。)に従って同号の農業用
施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の
許可があったものとみなす。
2認定重要品種種苗生産事業活動実施者が認定重要品種種苗生産事業活動計画に従って第十六条第
三項第一号の農業用施設の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該
農用地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する場合には、同法第五条第一項の
許可があったものとみなす。
(農業経営基盤強化促進法の特例)
第十九条
認定重要品種種苗生産事業活動計画に記載された第十六条第三項第二号に掲げる事項に係
る農地をその区域に含む実施関係市町村が、当該農地を含む区域について、農業経営基盤強化促進
法(昭和五十五年法律第六十五号)第十八条第一項の規定により協議の場を設ける場合には、当該
認定重要品種種苗生産事業活動計画に係る認定重要品種種苗生産事業活動実施者は、当該協議の場
への参加の申出をすることができる。
2前項の規定による申出を受けた実施関係市町村は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応
じなければならない。
(重要品種の種苗の生産団地の形成及び重要品種種苗生産事業活動の実施のための栽培の管理に関
する協定)
第二十条
同意都道府県基本計画において定められた実施区域内にある相当規模の一団の農用地につ
いて農地法第三条第一項本文に規定する権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「農用
地所有者等」という。)は、当該実施区域において認定重要品種種苗生産事業活動計画(第十六条第
三項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる重要品種種苗生産事業活動の
円滑な実施のため、市町村長(次項第一号に規定する協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場
合にあっては、都道府県知事。以下同じ。)の認可を受けて、重要品種の種苗の生産団地の形成及び
重要品種種苗生産事業活動の実施のための栽培の管理に関する協定(以下「協定」という。)を締結
することができる。
2協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一協定の対象となる農用地の区域(以下「協定区域」という。)
二協定区域内の農用地に関する農業上の利用の調整に関する事項
三重要品種の種苗並びに当該種苗以外の種苗及び農産物の生産における栽培の管理に関する事項
四協定の有効期間
五協定に違反した場合の措置
六その他必要な事項
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重要品種種苗生産事業活動計画に関する認定手続及び協定に関する規定 - 第29頁
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