政令令和8年7月23日

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(政令第二百三十号)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十号
発令機関内閣

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環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(政令第二百三十号)

令和8年7月23日|p.88|原文を見る

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政令
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十三日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百三十号
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
内閣は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項及び第三項並びに第五十七条の
規定に基づき、この政令を制定する。
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一の五の項ル及びヲ中「四万キロワット」を「二万キロワット」に、「三万キロワット」を「一
万五千キロワット」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日前に環境影響評価法第三条の十第一項後段の規定による通知又は同法第四条
第一項前段の規定による届出若しくは同項後段の規定による書面の作成若しくは同条第六項後段の
規定による通知若しくは書面の作成(以下この項において「通知等」と総称する。)が行われた同法
第二条第三項の第二種事業(以下この項において「第二種事業」という。)に該当していた同条第一
項に規定する事業については、同日以後も引き続き、当該通知等が行われた第二種事業とみなして、
同法の環境影響評価その他の手続に関する規定を適用する。
環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(政令第二百三十号) - 第88頁
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