経済産業省組織令の一部を改正する政令
令和7年6月27日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
政令第二百三十号
経済産業省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、
この政令を制定する。
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項に次の一号を加える。
七経済産業省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)に基
づく特定秘密の保護並びに重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十
七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務の総括に関すること。
第四十六条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次
の一号を加える。
四経済産業省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律に基づく特定秘密の保護並びに重要
経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済安保情報の保護及び活用10.0関する事
務の総括に関すること。
第八十条中「消費・流通政策課」を「流通政策課」に、「商取引監督課」を「商取引・消費経済政策
課」に改める。
第九十一条(見出しを含む。)中「消費・流通政策課」を「流通政策課」に改め、同条第一号中「商
取引監督課」を「商取引・消費経済政策課」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二
号とし、第五号を第三号とし、第六号を削り、第七号を第四四号とし、第八号及び第九号を削り、第十
号を第五号とし、第十一号を削る。
第九十二条 (見出しを含む。)中 「商取引監督課」 を「商取引消費経済政策課」 に改め、 同条第一
号から第三号までを次のように改める。
商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち一般消費者に
係る取引に関すること。
二割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関すること。
三物品賃貸その他の信用を供与して行う物品又は役務の取引一般に関すること。