告示令和8年7月23日

再免許の申請を行うことができる無線局を定める省告示(総務省告示第269号)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.109
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抽出要点

再免許の申請を行うことができる無線局の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名再免許の申請を行うことができる無線局の定め

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再免許の申請を行うことができる無線局を定める省告示(総務省告示第269号)

令和8年7月23日|p.109|原文を見る

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○総務省告示第二百六十九号
單書局先計下統規則(昭和二十五年常御監理委員会規則第十五日)第十八条第二項の規定に基づき、 十四十年総務省告告示第三百五十五号(再免許の申請を免許の有効期間間潤書(箇月以上六四月を前
えない期間に行うことができる無線局を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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八 包括免許に係る特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(推
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備考 表中の [ ]の記載は注記である。
読み込み中...
再免許の申請を行うことができる無線局を定める省告示(総務省告示第269号) - 第109頁
テキスト領域
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