非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に関する総務省告示
令和7年7月31日|p.38
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その他告示
改善
○総務省告示第二百六十九号
非常勤消防団員等に係る損害補償の立準を定める政令(昭和三十一年政令第二二十五号)第八条の一第一項の規定の異常に見わき、平成十八年経務省告(第五百二第二号前回目等に係る措立補償の基
準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月三十一日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正
午後
6.
正
前
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金
額は、 次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、 同表の中欄に掲げる介護を受けた
日の区分ごと10それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金
額は、 次の表の上欄に掲げる介護を受けた
日の区分ごと10それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
附[]
(施行期日)
1この告示は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、令和七年八月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、、なお従前の例による。
介護を要する状態の区分
常時介護を要する状態
随時介護を要する状態
介護を受(1た日の区分
--
一の月に介護に要する費用を支出して
介護を受けた日があるとき(次号に掲げ
る場合を除く。)
[二一 略]
一一の月に介護に要する費用を支出して
介護を受けた日があるとき(次号に掲げ
る場合を除く。)
[二略]
金金
金額
その月10おける介
護に要する費用と
して支出された費
用の額(その額が
十八万六千五十円
を超えるときは、
十八万六千五十
円|
[略]
その月11おける介
護に要する費用と
して支出された費
用の額(その額が
九万二千九百八十
円|を超えるとき
は、九万二千九百
八十円)
[略]
介護を要する状態の区分
[同上]
介護を受(1た日の区分
[一 同上]
[同上]
[二同上]
[1
[一 同上]
[二 同上]
金額
その月における介
護に要する費用と
して支出された費
用の額(その額が
十七万七千九百五
十円を超えるとき
は、十七万七千九
百五十円)
[同上]
その月における介
護に要する費用と
して支出された費
用の額(その額が
八万八千九百八十
円|を超えるとき
は、八万八千九百
八十円)
[同上]