総務省告示第267号(電波法施行規則の一部改正)
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○総務省告示第二百六十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第八条第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第三百十号(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信の無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものについて同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| [一略] | | | |
| 二 | 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局に限る。)並びに設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するもの | [一略] | |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | | | |
| 改 | 正 | 前 |
| 二 | 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するもの | | |
| 平成二十九年十月一日及びその後五年ごとの十月一日 |
総務大臣 林芳正