総務省告示第二百六十七号(政党交付金の返還命令)
令和6年9月27日|p.9
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(内閣府の所管することも家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準の一部改正)
第二条 内閣府の所管することも家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準(令和五年こども家庭庁告示第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
内閣府の所管することも家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(以下「規則」という。)第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項に規定することも家庭庁長官が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。なお、規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一第一項、第二項又は第三項の規定による筆記試験科目の免除を受けた場合は、次の各号の規定により指定保育士養成施設において修得することとされた教科目のうち当該免除を受けた科目を修得したものとみなす。
一 [略]
二 こども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から十五年の間に限り、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者が、次に掲げる施設において三年(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。)以上従事し、指定保育士養成施設において規則第三条第二項に掲げる筆記試験科目(同項第二号の教育原理、同項第五号及び第八号に係る科目を除く。)に相当する教科目を修得すること。
三 「イ」「ニ」[略]
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
改 正 前
内閣府の所管することも家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(以下「規則」という。)第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項に規定することも家庭庁長官が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。なお、規則第九条において準用する児童福祉法施行規則第六条の十一第一項、第二項又は第三項の規定による筆記試験科目の免除を受けた場合は、次の各号の規定により指定保育士養成施設において修得することとされた教科目のうち当該免除を受けた科目を修得したものとみなす。
一 [同上]
二 こども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から十年の間に限り、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者が、次に掲げる施設において三年(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。)以上従事し、指定保育士養成施設において規則第三条第二項に掲げる筆記試験科目(同項第二号の教育原理、同項第五号及び第八号に係る科目を除く。)に相当する教科目を修得すること。
三 「イ」「ニ」[同上]
附 則
この告示は、告示の日から適用する。
○総務省告示第二百六十七号
政党助成法(平成六年法律第五号)第三十三条第七項の規定に基づき、政党交付金の返還を命じた旨、政党の名称及び返還すべき政党交付金の額を次のとおり告示する。
令和六年九月二十七日
総務大臣 松本 剛明
政令の名称
政令の名称の短縮命令
(理由) 政令の名称を第33条第2項第4号に該当するため。
日本経済の論
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