府省令令和8年7月23日

技術士法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.106
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十六号
省庁文部科学省

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技術士法施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月23日|p.106|原文を見る

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○文部科学省令第二十六号
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十一条の二第一項の規定に基づき、技術士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月二十三日
技術士法施行規則の一部を改正する省令
技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(第一次試験の一部免除)(第一次試験の一部免除)
第六条[略]第六条[同上]
2 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その2 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その
申請により、当該各号に定める科目を免除する。申請により、当該各号に定める科目を免除する。
一[略]一[同上]
二情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六条第一項に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第三条第二項第三号に規定する高度試験に合格した者情報工学部門の専門科目二情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第九条第一項に規定する情報処理安全確保支援士試験又は情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第三条第三号に規定する高度試験に合格した者情報工学部門の専門科目
備考表中の「一」の記載は注記である。
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技術士法施行規則の一部を改正する省令 - 第106頁
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