府省令令和6年9月19日

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十六号
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月19日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
七 母子保健法第十七条の二の産後ケア事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八~十一 [略] [29~69 略] (法別表第四の総務省令で定める事務) 第四条 [略] [2~26 略] 27 法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一~六 [略] 七 母子保健法第十七条の二の産後ケア事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 八~十一 [略] [28~68 略] 備考 表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この省令は公布の日から施行する。 ○文部科学省令第二十六号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、及び義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第五条の三の規定に基づき、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月十九日 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 加藤鮎子 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (学級数等の算定の特例目) 第二条 [略] 2・3 [略] 4 法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一・二 [略] 改 正 前 (学級数等の算定の特例目) 第二条 [同上] 2・3 [同上] 4 法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。 一・二 [同上] [新設] 七~十 [同上] [29~69 同上] (法別表第四の総務省令で定める事務) 第四条 [同上] [2~26 同上] 27 法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一~六 [同上] [新設] 七~十 [同上] [28~68 同上]
読み込み中...
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →