義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月19日|p.4
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七 母子保健法第十七条の二の産後ケア事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
八~十一 [略]
[29~69 略]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条 [略]
[2~26 略]
27 法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六 [略]
七 母子保健法第十七条の二の産後ケア事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
八~十一 [略]
[28~68 略]
備考 表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は公布の日から施行する。
○文部科学省令第二十六号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、及び義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第五条の三の規定に基づき、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月十九日
文部科学大臣臨時代理
国務大臣 加藤鮎子
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(学級数等の算定の特例目)
第二条 [略]
2・3 [略]
4 法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一・二 [略]
改 正 前
(学級数等の算定の特例目)
第二条 [同上]
2・3 [同上]
4 法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一・二 [同上]
[新設]
七~十 [同上]
[29~69 同上]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条 [同上]
[2~26 同上]
27 法別表第四の四の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~六 [同上]
[新設]
七~十 [同上]
[28~68 同上]