特定高周波数無線局の開設の認定に関する省令(軽微な変更、認定取消し、準用規定)
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2法第二十七条の二十の三第十一項の総務省令で定める軽微な変更は、第二十五条の八の三第
一項第一号に掲げる事項の変更とする。
3法第二十七条の二十の三第十二項の規定により指定周波数(同条第七項の規定により指定し
た周波数をいう。)又は指定区域 (同条第七項の規定により指定した周波数の使用区域をいう。)
の変更の申請をしようとするときは、当該変更の申請をする周波数の範囲又は周波数の使用区
域及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。
4第一項の届出書及び第三項の申請書に14一、それぞれ写し一通を添えるものとする。
(特定高周波数無線局の開設の認定の取消しの申請)
第二十五条の八の六法第二十七条の二十の四第三項の認定の取消しを申請しようとするとき
は、 当該認定を取り消すべき理由を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
2前項の申請書の様式は別表第八号の九のとおりとする。
(特定高周波数無線局の開設の認定の取消しを行わな(1旨の通知)
第二十五条の八の七法第二十七条の二十の四第三項の認定の取消しの申請につ(1て、施行規則
第十一条の二の十三に定める特別の事情により認定の取消しを行わないこととしたときは、申
請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
(合併等に関する規定の準用)
第二十五条の八の八第二十条の二(第四項を除く。)、第二十条の三及び第二十条の三の二の規
定は、認定特定高周波数無線局開設者の地位の承継につ(3て準用する。この場合にお11て、第
二十条の二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、
免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあ
るのは「特定高周波数無線局の開設の認定の番号、認定の年月日、認定特定高周波数無線局開
設者の氏名又は名称」と、同条第二項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の四」と、第
二十条の三第一項第六号中 「無線局の識別信号 (包括免許に係る特定無線局を除く。)、 種別、
免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免
許の有効期間」とあるのは「特定高周波数無線局の開設の認定の番号、認定の年月日、認定特
定高周波数無線局開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第三項中「別表第五号」
とあるのは「別表第五号の四」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項
中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の二十の五にお
(1て準用する法第二十条第六項にお15て準用する法第二十七条の二十の三第三項」と、第二十
条の三の二第一項第五号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、
免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間」とあるの14○「特定高周波数無線局
の開設の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第三項中「別表第五号」と
あるのは「別表第五号の四」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中
「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは、「法第二十七条の二十の五に、およい.
て準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の二十の三第三項」と読み替える
ものとする。
別表第一号無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第3条第2項、第16条第2項関係)(総
務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができ
る。)
(第二十六(19,4の報上に従わち, 19, 19 19, 19, 1981988$00000000000000000000000000000000000000000
[様式略]
[注1~7略]
[新設]
[新設]
[新設]
別表第一号無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第3条第2項及び第16条第2項関係)
(総務大臣又は総合通信局長が11の様式に代わるものとして認めた場合は、それによる11とが
できる。)
[様式同左]
[注1~7同左]