法律令和8年7月23日
金融商品取引法(暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表後の価格算定及び違反行為に対する課徴金)
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第71号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法(暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表後の価格算定及び違反行為に対する課徴金)
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9第二項第二号イの「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最
も高い価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の
公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四
十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、
これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては
内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
10)第三項第一号口の「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しく
は大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第百七
十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け
若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間
を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定
する最低の価格 (当該価格がない場合は、 これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、
111第三項第二号イの「大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しく
は大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百七
十一条の九第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け
若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間
を経過する日までの間の各日における第四十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定
する最高の価格 (当該価格がない場合は、 これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、
当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
2第一項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の七第一項又は第三項の規定に違反して、特
定暗号資産発行者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第十九項において同じ。)の
計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした当該特定暗号資産発行者の第百六十六条第
一項第一号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第一項中「その
者 とあるのは 「当該特定暗号資産発行者」 と、 同項第一号及び第二号中「自己の計算において」
とあるのは と読み替えるものとする
12)第二項(第三号を除く。)の規定は、第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、金
融商品取引業者(同条第一項第一号に規定する親会社を含む。次条第二十項において同じ。)の計
算において対象暗号資産等に係る売買等をした当該金融商品取引業者の第百六十六条第一項第一
号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第二項中「その者」とあ
るのは「当該金融商品取引業者」と、同項第一号及び第二号中「自己の計算において」とあるの
は「金融商品取引業者の計算において」と読み替えるものとする。
14 第一項の場合において、 次の各号に掲げる者の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等
をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の七第一項又
は第三項の規定に違反して、 自己の計算において対象特定暗号資産等に係る売買等をした場合に
あつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
一当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と
密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者
として内閣府令で定める者
15 第二項の場合において、 次の各号に掲げる者の計算において対象暗号資産等に係る売買等をし
た者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が第百七十一条の八第一項又は第
三項の規定に違反して、自己の計算において対象暗号資産等に係る売買等をした場合にあつては、
当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、 第二項の規定を適用する。
一当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と
密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者
として内閣府令で定める者
1 第三項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百七十一条の九第一項に規定す
る暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者は、自己の計算において当
該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項
又は第三項の規定に違反して、 自己の計算において同条第一項に規定する暗号資産等に係る売付
け等又は暗号資産等に係る買付け等をした場合にあつては、当該暗号資産等に係る売付け等又は
暗号資産等に係る買付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第三項の規定を適用す
る。
10
一当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者がその総株主等の議
決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定
める者
二当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と生計を一にする者
その他の当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者と特殊の関係
にある者として内閣府令で定める者
A第四項から第十一項まで及び前三項に規定するもののほか、第一項から第三項まで(第一項の
規定を第十二項において準用する場合及び第二項の規定を第十三項において準用する場合を含
む。以下この項において同じ。)に規定する暗号資産等の売付け等又は暗号資産等の買付け等が第
二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項から第三項までの課
徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
特定暗号資産発行者に係る未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付
命令)
第百七十五条の四第百七十一条の十第一項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買
等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項に
おいて「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買
等をすることを勧められた者(以下この項及び第四項において「情報受領者等」という。)が当該
違反行為に係る第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実について11
項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る対象特定暗号資産等に係る売買等をした場
合(同条第六項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定め
る手続に従い、 当該違反者に対し、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該各号に定める額に
相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一対象特定暗号資産等に係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為、同項第四号に掲げ
る行為 (店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第十号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)、
同項第十九号に掲げる行為その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(こ
れらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項から第三項までにおいて
「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。)当該情報
受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が二以上
ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額と
して内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
一当該対象特定暗号資産等に係る第二条第八項第九号又は第二十二号に掲げる行為に係る業務
(以下この号、 次項第二号、 第三項第二号並びに第百八十五条の七第二十項及び第二十一項に
おいて「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合次のイ及び口に掲げる額の合計額
イ当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当
該月が二以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額
に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロ当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第二条第八項第六号又は第二十号に
掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に二分の一を乗じ
て得た額
三前二号に掲げる場合以外の場合当該違反行為により当該情報受領者等が行つた当該売買等
によつて得た利得相当額に二分の一を乗じて得た額
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