法律令和7年12月12日
健康保険法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.7
号外p.7
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第71号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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号野県区目区目標準7171信第71)第111221111121111122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222777
ロイの命令等に違反した匿名電子診療録
等情報利用者については、所要の罰則を
定める。(第四十条の二、第四十条の三、
第四十二条の二、第四十二条の三関係)
(5)国民保健の向上のための仮名電子診療録
等情報の利用又は提供
イ厚生労働大臣は、国民保健の向上に資
するため、仮名電子診療録等情報(電子
診療録等情報に係る本人を他の情報と照
合しない限り識別することができないよ
うにするために厚生労働省令で定める基
準に従い加工した電子診療録等情報をい
う。以下この8において同じ。)を利用す
ることができるものとする。(第十二条の
十一第一項関係)
ロ厚生労働大臣は、国民保健の向上に資
するため、次に掲げる者であって仮名電
子診療録等情報の提供を受けて行うこと
について相当の公益性を有すると認めら
れる業務としてそれぞれ次に定めるもの
を行うものが当該業務を行うために仮名
電子診療録等情報を利用する必要がある
と認めるときは、厚生労働省令で定める
ところにより、当該者に当該仮名電子診
療録等情報を提供することができるもの
とする。(第十二条の十一第二項関係)
(イ)国の他の行政機関及び地方公共団体
適正な保健医療サービスの提供に資
する施策の企画及び立案に関する調査
(ロ)大学その他の研究機関疾病の原因
並びに疾病の予防、診断及び治療の方
法に関する研究その他の公衆衛生の向
上及び増進に関する研究
(ハ)民間事業者その他の厚生労働省令で
定める者医療分野の研究開発に資す
る分析その他の厚生労働省令で定める
業務(特定の商品又は役務の広告又は
宣伝に利用するために行うものを除
く。)
ハ厚生労働大臣は、イ又はロによる利用
又は提供を行う場合には、当該仮名電子
診療録等情報を第7の2の仮名医療保険
等関連情報、第8の5の仮名介護保険等
関連情報その他の厚生労働省令で定める
ものと連結して利用し、又は連結して利
用することができる状態で提供すること
ができるものとする。(第十二条の十一第
三項関係)
(6)仮名電子診療録等情報利用者に対する利
用目的等の制限の要求等
イ厚生労働大臣は、(5)の口により仮名電
子診療録等情報を提供する場合におい
て、必要があると認めるときは、仮名電
子診療録等情報の提供を受け、これを利
用する者(以下この8において「仮名電
子診療録等情報利用者という。)に対し、
提供に係る仮名電子診療録等情報につい
て、その利用の目的又は方法の制限その
他必要な制限を付すものとする。(第十二
条の十二第一項関係)
ロ個人情報の保護に関する法律第六十八
条及び第七十六条から第百七条までの規
定は、厚生労働大臣が(5)のイ又はロによ
り仮名電子診療録等情報を利用し、又は
提供する場合については、適用しないも
のとする。(第十二条の十二第二項関係)
ハ(3)は、仮名電子診療録等情報利用者に
よる仮名電子診療録等情報の取扱いにつ
いて準用するものとする。(第十二条の十
三関係)
(7)厚生労働大臣による仮名電子診療録等情
報利用者に対する是正命令等
仮名電子診療録等情報利用者について、
(4)に準じた改正を行う。(第十二条の十五、
第四十条の二、第四十条の三、第四十二条
の二、第四十二条の三関係)
(8)その他所要の改正を行う。
9その他所要の改正を行う。
第3健康保険法の一部改正
1保険医療機関の指定に関する事項
(1)厚生労働大臣は、病院又は診療所の開設
者から保険医療機関の指定について申請が
あった場合において、次のいずれにも該当
する場合であって、当該病院又は診療所の
開設者又は管理者が医療法第三十条の十一
第一項の規定による都道府県知事の勧告を
受け、これに従わないときは、その申請に
係る病床の全部又は一部を除いて、当該指
定を行うことができるものとする。(第六十
五条第四項第三号関係)
イ当該申請に係る病床の種別に応じ、医
療法第七条の二第一項に規定する地域に
おける保険医療機関の病床数が、その指
定により医療計画において定める基準病
床数を勘案して厚生労働大臣が定めると
ころにより算定した数に満たないことに
なると認める場合
ロ当該申請に係る病床の種別に応じ、構
想区域における保険医療機関の病床数
が、その指定により地域医療構想におい
て定める将来の病床数の必要量を勘案し
て厚生労働大臣が定めるところにより算
定した数を超えることになると認める場
合(その数を既に超えている場合を含
む。)
(2)厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管
理者が第1の10の(9)による都道府県知事の
勧告を受けた場合等には、厚生労働省令で
定めるところにより、保険医療機関の指定
を行うに当たっては、三年以内の期限を付
することができるものとする。(第六十八条
の二第一項関係)
2保険医療機関の管理者に関する事項
(1)保険医療機関の管理者は、次に掲げる要
件のいずれにも該当する者でなければなら
ないものとする。(第七十条の二第一項関
係)
イ保険医であること。
ロ医師法の規定による臨床研修の修了後
に保険医療機関(病院に限る。)において
保険医として三年以上診療に従事した経
験又は歯科医師法の規定による臨床研修
の修了後に保険医療機関において保険医
として三年以上診療に従事した経験その
他の厚生労働省令で定める要件を備える
者であること。
(2)保険医療機関の管理者は、適正な医療の
効率的な提供を図るため、厚生労働省令で
定めるところにより、当該保険医療機関に
勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の
従業者を監督するとともに、当該保険医療
機関の管理及び運営につき、必要な注意を
しなければならないものとする。(第七十条
の二第二項関係)
(3)厚生労働大臣による保険医療機関の指定
及び保険医の登録の取消事由に、保険医療
機関の管理者が(2)に違反したとき(当該違'
反を防止するため、当該保険医療機関の管'
理者として、相当の注意及び監督を尽くし、
たときを除く。)を追加する。(第八十条第二
号、第八十一条第二号関係)
3仮名診療等関連情報の利用又は提供等に関
する事項
仮名診療等関連情報について、第2の8の
(5)から(7)までに準じた改正を行う。(第百五十
条の七~第百五十条の十三、第二百七条の三
関係)
4医師手当拠出金等に関する事項
(1)全国健康保険協会の行う業務に、医師手
当拠出金等の納付に関する業務を追加す
る。(第七条の二第三項関係)
(2)健康保険事業に要する費用等について、
医師手当拠出金等を対象とする。(第百五十
一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、
第百五十五条第一項、第百六十条第三項、
第十四項、第百七十三条第一項、第百七十
六条関係)
5基盤機構等への事務の委託に関する事項
保険者は、健康保険法第二百五条の四第一
項の規定により同項第二号又は第三号に掲げ
る事務を委託する場合は、他の医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定す
る保険者、法令の規定により医療に関する給
付に係る事務を行う者であって厚生労働省令
で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定
により介護保険を行う市町村及び特別区その
他厚生労働省令で定める者と共同して委託す
るものとする。(第二百五条の四第二項関係)
6その他所要の改正を行う。
第4船員保険法の一部改正
1医師手当拠出金等に関する事項
船員保険事業に要する費用等について、第
3の4の(2)に準じた改正を行う。 (第百十二条
第二項、第百十四条第一項、第百二十一条第
二項関係)
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