法律令和8年7月23日

銀行法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第62号
署名者内閣総理大臣

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銀行法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.81|原文を見る

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(銀行法の一部改正)
第六十二条銀行法の一部を次のように改正する。
第十条第四項中 「第二十八条第八項第六号」 を「第二十八条第十項第六号」 に改め、 同条第十項
中「第二十八条第八項第四号」を「第二十八条第十項第四号」に改める。
第十一条第一号中 「第二十八条第六項」 を「第二十八条第七項」 に改める。
第十三条の四中「兼業」を「兼業の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、、「書面の交付」を
「通知」に、「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「「有
価証券若しくは暗号資産の」に、「有価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、、「、有価
証券の」を「、 有価証券若しくは暗号資産の」 に改める
第十六条の二第一項第三号中 「第二十八条第八項」を 「第二十八条第十項」 に改め、 同項第四号
イ中「第二条第十一項第一号」を「第二条第十一項第一号イ」に改め、同号八中「第二十八条第八
項第三号」を「第二十八条第十項第三号」に改め、同号二中「第二条第十一項第三号」を「第二条
第十一項第一号八」に改める。
第五十二条の二の五、第五十二条の四十五の二及び第五十二条の六十の十七中「兼業」を「兼業
の範囲、暗号資産取引業を行う者の業務」に、「書面の交付」を「通知」に、「特定投資家向け有価証
券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「「有価証券の」を「有価証券若しくは暗号資産の」に、「有
価証券又は」を「有価証券若しくは暗号資産又は」に、「、有価証券の」を「、有価証券若しくは暗
号資産の」に改める。
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銀行法の一部を改正する法律 - 第81頁
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