法律令和8年7月17日

防災庁設置法

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第62号
署名者内閣総理大臣

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防災庁設置法

令和8年7月17日|p.8|原文を見る

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(音○91號 號 號 月 月 日乙1日乙1日乙1日乙1日 月曜 乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙丑8月月月月月1月11月月1111月1月月1月1月月月月月111月11月1111日日1月1月時号
(2)防災庁は、2の(2)の任務を達成するため、
次に掲げる事務をつかさどる。(第四条第二項
関係)
イ災害対策基本法第二章に規定する防災に
関する組織の設置及び運営並びに同法第二
条第七号に規定する防災計画に関するこ
2,
ロ被災者の応急救助及び避難住民等(武力
攻撃事態等における国民の保護のための措
置に関する法律(平成十六年法律第百十二
号)第七十五条第一項に規定する避難住民
等をいう。)の救援に関すること。
ハ激甚災害に対処するための特別の財政援
助等に関する法律(昭和三十七年法律第百
五十号)第二条第一項の激甚災害及び当該
激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関
すること。
二特定非常災害の被害者の権利利益の保全
等を図るための特別措置に関する法律(平
成八年法律第八十五号)第二条第一項の特
定非常災害及び当該特定非常災害に対し適
用すべき措置の指定に関すること,
ホ被災者生活再建支援法(平成十年法律第
六十六号)第三条第一項の被災者生活再建
支援金の支給に関すること。
へ台風常襲地帯における災害の防除に関す
る特別措置法(昭和三十三年法律第七十二
号)第三条第一項の台風常襲地帯及び同法
第二条第一項に規定する災害防除事業の指
定に関すること。
ト活動火山対策特別措置法(昭和四十八年
法律第六十一号)第二条第一項に規定する
活動火山対策の総合的な推進に関する基本
的な指針の策定並びに同法第三条第一項の
火山災害警戒地域、同法第十三条第一項の
避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条
第一項の降灰防除地域の指定に関するこ
16
チ大規模地震対策特別措置法(昭和五十三
年法律第七十三号)に基づく地震防災対策
に関すること。
り南海トラフ地震に係る地震防災対策の推
進に関する特別措置法(平成十四年法律第
九十二号)に基づく地震防災対策に関する
こと。
ヌ日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係
る地震防災対策の推進に関する特別措置法
(平成十六年法律第二十七号)に基づく地
震防災対策に関すること。
ル首都直下地震対策特別措置法(平成二十
五年法律第八十八号)に基づく地震防災対
策に関すること。
ヲ防災に関する関係行政機関の事務の調整
及びこれに伴い必要となる当該事務の実施
の推進に関すること。
ワ防災に関する技術の研究及び開発の推進
並びにその成果の普及及び活用の促進に関
すること。
カ所掌事務に係る国際協力に関すること。
ヨ政令で定める文教研修施設において所掌
事務に関する研修及び研究を行うこと。
タイからヨまでに掲げるもののほか、防災
に関する施策に関すること(他の府省の所
掌に属するものを除く。)。
レイからタまでに掲げるもののほか、法律
(法律に基づく命令を含む。)に基づき防災
庁に属させられた事務
4組織の構成
(1)防災庁の組織は、任務及びこれを達成する
ため必要となる明確な範囲の所掌事務を有す
る行政機関により系統的に構成され、かつ、
防災に関する内閣の課題に弾力的に対応でき
るものとしなければならないものとする。(第
五条第一項関係)
(2)防災庁は、内閣の統轄の下に、その政策に
ついて、自ら評価し、企画及び立案を行い、
並びに内閣府、デジタル庁及び国家行政組織
法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の
国の行政機関と相互の調整を図るとともに、
その相互の連絡を図り、全て、一体として、
行政機能を発揮しなければならないものとす
る。(第五条第二項関係)
5防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職
(1)防災庁の長
イ防災庁の長は、内閣総理大臣とする。(第
六条第一項関係)
ロ内閣総理大臣は、防災庁に係る事項につ
いての内閣法(昭和二十二年法律第五号)
にいう主任の大臣とし、3の(2)の事務を分
担管理する。(第六条第二項関係)
ハ内閣総理大臣は、防災庁の事務を統括し、
職員の服務について統督する等内閣総理大
臣の権限について所要の規定を整備する。
(第七条関係)
(2)防災大臣
イ防災庁に、防災大臣を置く。(第八条第一
項関係)
ロ防災大臣は、国務大臣をもって充てる。
(第八条第二項関係)
ハ防災大臣は、内閣総理大臣を助け、防災
庁の事務を統括し、職員の服務について統
督する。(第八条第三項関係)
二防災大臣の関係行政機関の長に対する資
料の提出請求権、勧告権及び求報告権並び
に内閣総理大臣に対する意見具申権につい
て所要の規定を整備する。(第八条第四項~
第七項関係)
(3)副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び事務
次官
防災庁に、副大臣一人、大臣政務官一人及
び事務次官一人を置くとともに、特に必要が
ある場合においては、大臣補佐官一人を置く
ことができるものとする等副大臣、大臣政務
官、大臣補佐官及び事務次官の職務等につい
て所要の規定を整備する。(第九条~第十二条
関係)
6防災庁に置かれる職
防災庁には、その所掌事務の能率的な遂行の
ためその一部を所掌する職を置くものとする等
防災庁に置かれる職について所要の規定を整備
する。(第十三条関係)
7中央防災会議
防災庁に、防災に関して行政各部の施策の統
一を図るために必要となる企画及び立案並びに
総合調整に資するため、内閣総理大臣をその長
とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合
議により処理することが適当な事務をつかさど
らせるための機関として、災害対策基本法(こ
れに基づく命令を含む。)の定めるところによ
り、中央防災会議を置く。(第十四条関係)
8施設等機関
防災庁には、3の(2)の所掌事務の範囲内で、
政令の定めるところにより、文教研修施設(こ
れに類する施設を含む。)を置くことができるも
のとする。(第十五条関係)
9防災局
(1)防災庁に、地方機関として、防災局を置く
(第十六条第一項関係)
(2)防災局は、防災庁の所掌事務のうち、3の
(1)の口から二まで及び3の(2)(ヨを除く。)に
掲げる事務の全部又は一部を分掌するものと
する。(第十六条第二項関係)
(3)防災局の名称、位置、管轄区域、所掌事務
及び組織は、政令で定めるものとする。(第十
六条第三項関係)
10政令への委任
4から9までに定めるもののほか、防災庁の
組織に関し必要な事項は、政令で定めるものと
する。(第十七条関係)
11雑則
(1)職員及び組織上の名称について所要の規定
を整備する。(第十八条関係)
(2)政令で設置される組織その他これらに準ず
る主要な組織の新設、改正及び廃止の状況に
関する国会への報告その他について所要の規
定を整備する。(第十九条関係)
12附則
(1)この法律は、一部の規定を除き、令和八年
十二月三十一日までの間において政令で定め
る日から施行する。(附則第一条関係)
(2)所掌事務の特例について定める。(附則第二
条、第三条関係)
(3)この法律の施行に関し必要な経過措置を定
める。(附則第四条~第六条関係)
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防災庁設置法 - 第8頁
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