口第二十九条の四第一項第八号イからハまでのいずれかに該当する者
ハ外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
二役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過
しない者(次号二において「暴力団員等」という。)のある者
四個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第二号口からチまで若しくはリ(同項第一号八に規定する法律の規
定に係る部分を除く。)又は前号イ①のいずれかに該当する者
ロ第二十九条の四第一項第八号ハ①から③までのいずれかに該当する者
ハ外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
二暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
6暗号資産管理関係業務提供者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から
一週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない
7暗号資産管理関係業務提供者は、第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法に
ついて変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣
に届け出なければならない。
第二節業務
(誠実義務)
第六十六条の九十五暗号資産管理関係業務提供者並びにその役員及び使用人は、暗号資産管理関
係業務の提供を受ける金融商品取引業者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならな
い。
(善管注意義務)
第六十六条の九十六 暗号資産管理関係業務提供者は、 暗号資産管理関係業務の提供を受ける金融
商品取引業者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
(業務管理体制の整備)
第六十六条の九十七 暗号資産管理関係業務提供者は、 その行う暗号資産管理関係業務を適確に遂
行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2前項に定めるもののほか、暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、
その行う暗号資産管理関係業務に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安
全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(名義貸しの禁止)
第六十六条の九十八暗号資産管理関係業務提供者は、自己の名義をもつて、他人に暗号資産管理
関係業務を行わせてはならない。
(記録の保存)
第六十六条の九十九暗号資産管理関係業務提供者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産
管理関係業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三節監督
(事業報告書の提出)
第六十六条の百 暗号資産管理関係業務提供者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところによ
り、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければ
ならない。
(廃業等の届出)
第六十六条の百一暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当することとなつたと
きは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ
ばならない。
一暗号資産管理関係業務提供者である個人が死亡したときその相続人
二暗号資産管理関係業務を廃止したときその法人又は個人
二暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役
員であつた者
四暗号資産管理関係業務提供者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破
産管財人
五暗号資産管理関係業務提供者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解
散したときその清算人
六 暗号資産管理関係業務に係る事
業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたときその法人
七事業の全部を譲渡したときその法人又は個人
(業務改善命令)
第六十六条の百二
『閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の業務の運営又は財産の状況に
関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、
当該暗号資産管理関係業務提供者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の
改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督上の処分)
第六十六条の百三内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者が次の各号のいずれかに該当す
る場合においては、暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、又は六月以内の期間を定めて暗号資産
管理関係業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第六十六条の九十四第五項各号(第三号イ及び口(第二十九条の四第一項第八号八に係る部
分に限る。)を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき、
二暗号資産管理関係業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
三暗号資産管理関係業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が
特に重いとき。
内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者の役員(外国法人にあつては、国内における営
業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)
が、第六十六条の九十四第五項第三号イ若しくは口(第二十九条の四第一項第八号八に係る部分
に限る。以下この項において同じ。)に該当することとなつたとき、第六十六条の九十四第一項の
規定による届出を行つた当時既に同条第五項第三号イ若しくは口に該当していたことが判明した
とき、又は前項第二号若しくは第三号に該当することとなつたときは、当該暗号資産管理関係業
務提供者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(監督処分の公告)
第六十六条の百四内閣総理大臣は、前条第一項の規定により暗号資産管理関係業務の廃止を命じ、
又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を
公告しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の百五内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき
は、暗号資産管理関係業務提供者、これと取引をする者若しくは当該暗号資産管理関係業務提供
者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者
を含む。以下この条において同じ。)に対し当該暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し参考と
なるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該暗号資産管理関係業務提供者若し
くは当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは記録その
他の物件の検査(当該暗号資産管理関係業務提供者から業務の委託を受けた者にあつては、当該
暗号資産管理関係業務提供者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる