法律令和8年7月17日

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
法令番号法律第57号
署名者内閣総理大臣

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.5|原文を見る

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◇情報通信技術を活用した行政の推進等に関する
法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を
改正する法律(法律第五十七号)(内閣官房)
第1情報通信技術を活用した行政の推進等に関
する法律の一部改正
1公的基礎情報データベースの共同整備等に
関する規定の整備
国の行政機関と他の行政機関等による公的
基礎情報データベースの共同整備等に関する
規定を整備する。(第十九条第二項第六号、第
二十一条関係)
2国等データ活用事業の認定制度の創設
(1)内閣総理大臣は、国の行政機関等の保有
するデータを活用する国の行政機関等以外
の者による事業であって、手続等に関連す
る民間事業者の業務の処理が改善されるこ
とを通じて国民の利便性の向上が図られる
もの(以下「国等データ活用事業」という。)
に関する指針を定めるもの等とする。(第二
十六条関係)
(2)国等データ活用事業計画の認定等に関す
る規定を整備する。(第二十七条、第二十八
条関係)
(3)認定国等データ活用事業者は、主務大臣
に対し、認定国等データ活用事業を実施す
るために必要なデータであって国の行政機
関等の保有するものの提供を求めることが
できるもの等とする。(第二十九条、第三十
条関係)
(4)認定国等データ活用事業者は、認定国等
データ活用事業の実施に関し必要があると
認めるときは、地方公共団体等の長に対し、
必要な協力を求めることができるものとす
る。(第三十一条第一項関係)
(5)主務大臣は、認定国等データ活用事業の
円滑かつ確実な実施を図るため、認定国等
データ活用事業者に対し、必要な援助を行
うものとする。(第三十二条関係)
(6)国等データ活用事業に関して独立行政法
人情報処理推進機構等が行う業務等を定め
る。(第三十一条第二項、第三十三条関係)
(7)主務大臣は、認定国等データ活用事業者
に対し、認定国等データ活用事業計画の実
施状況について報告を求めることができる
ものとする。(第三十四条関係)
(8)又は虚偽の報告をした
者等に対する罰則を設ける。(第三十九条~
第四十一条関係)
3その他
その他所要の改正を行う。
第2情報処理の促進に関する法律の一部改正
1独立行政法人情報処理推進機構の理事の定
員の追加
独立行政法人情報処理推進機構に、役員と
して、理事三人以内を置くことができるもの
とする。(第四十二条第二項関係)
2独立行政法人情報処理推進機構の業務の追
力口
独立行政法人情報処理推進機構は、認定国
等データ活用事業者に対する必要な協力の業
務等を行うものとする。(第四十七条第一項第
二十二号関係)
第3附則
1この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して一年六月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行する。(附則第一
条関係)
2所要の準備行為を定める。(附則第二条関
係)
3その他関係法律について所要の改正を行
う。
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律 - 第5頁
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