法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律第百四十八条の五から第百四十八条の十二までの規定(課徴金制度)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.20
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発行機関内閣
法令番号法律第57号

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個人情報の保護に関する法律第百四十八条の五から第百四十八条の十二までの規定(課徴金制度)

令和8年7月17日|p.20|原文を見る

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(過去に課徴金納付命令を受けたことがある者についての課徴金の額の加算)
第百四十八条の五委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合にお
当該個人情報取扱事業者が、当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に係る事案につい
て報告徴収等(第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を
いう。以下この条、第百四十八条の七第四項及び第百四十九条第一項において同じ。)が最初に行
われた日(当該報告徴収等が行われなかったときは、当該個人情報取扱事業者が当該事案につい
て第百四十八条の十第一項の規定による通知を受けた日)から遡り十年以内に、当該各項の規定
による課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、
かつ、当該課徴金納付命令の日以後において当該課徴金対象行為をしていた者であるときは、当
該各項の規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付すること
を命じなければならない。
(課徴金対象行為に該当する事実の報告等による課徴金の額の減額)
第百四十八条の六委員会は、第百四十八条の三各項の規定により課徴金納付命令をする場合にお
いて、当該個人情報取扱事業者が当該課徴金納付命令に係る課徴金対象行為に該当する事実を個
人情報保護委員会規則で定めるところにより委員会に報告したときは、当該各項の規定により計
算した課徴金の額(前条に規定する者にあっては、同条の規定により計算した課徴金の額)に百
分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該
課徴金対象行為についての調査があったことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令
があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。
(課徴金の納付義務等)
第百四十八条の七課徴金納付命令を受けた者は、第百四十八条の三から前条までの規定により計
2第百四十八条の三から前条までの規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があると
きは、その端数は、切り捨てる。
3課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が合併により
消滅したときは、 当該法人がした課徴金対象行為は、 合併後存続し、 又は合併により設立された
4課徴金対象行為をした個人情報取扱事業者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金
対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかった
ときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第百四十八条の十第一項の規定による通知を受
けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以後においてその一若しくは二以上の子会
社等(個人情報取扱事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下
この項において同じ。)又は当該個人情報取扱事業者と親会社が同一である他の会社をいう。 以下
この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会
社に限る。)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一若しくは
二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、
合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若し
くは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下こ
の項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第百四十八
条の三からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以
上あるときは、第百四十八条の三第一項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるのは「特定
事業承継子会社等(第百四十八条の七第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この
条及び第百四十八条の七第一項において同じ。)に対し、 この項の規定による命令を受けた他の特
定事業承継子会社等と連帯して」と、同条第二項中「当該個人情報取扱事業者に対し」とあるの
は 「特定事業承継子会社等に対し、 この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等
と連帯して」と、第一項中「者は」とあるのは「特定事業承継子会社等は、課徴金納付命令を受
けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする
5前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)
の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することが
できない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第
三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項に
おいて同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二
以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の
会社は、当該会社の子会社とみなす。
0第三項及び第四項の場合において、第百四十八条の四から前条までの規定の適用に関し必要な
事項は、政令で定める。
1課徴金対象行為がなくなった日から七年を経過したときは、委員会は、当該課徴金対象行為に
係る課徴金の納付を命ずることができない。
(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)
第百四十八条の八委員会は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛
人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(弁明の機会の付与の方式)
第百四十八条の九弁明は、委員会が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次
条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第百四十八条の十委員会は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には
その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げ
る事項を書面により通知しなければならない。
一納付を命じようとする課徴金の額
一課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為
三弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに
出頭すべき日時及び場所)
2委員会は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の
規定による通知を、その者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号
に掲げる事項及び委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨
(以下この項において 公示事項 という。)を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特
定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を委員会の
掲示場に掲示し、 又は公示事項を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したもの
の閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合にお
(110は、、当該措置をとった日から二週間を経過したときに、、当該通知がその者に到達したものと
みなす。
(代理人)
第百四十八条の十一
前条第一項の規定による通知を受けた者(次項及び第四項において「当事者」
という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を委員会に
届け出なければならない。
(課徴金納付命令の方式等)
第百四十八条の十二課徴金納付命令は、文書によって行い、課徴金納付命令書には、納付すべき
課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為並びに納期限を記載しな
ければならない。
2課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによって、その効力
を生ずる。
3第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。
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個人情報の保護に関する法律第百四十八条の五から第百四十八条の十二までの規定(課徴金制度) - 第20頁
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