下水道法等の一部を改正する法律
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(検討)
第九十二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律
(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認める
ときは、 改正後の各法律の規定について検討を加え、 その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
財務大臣片山さつき
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
下水道法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月二十三日
内閣総理大臣高市早苗
法律第六十五号
下水道法等の一部を改正する法律
(下水道法の一部改正)
第一条下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二条」を「-第二条の三」に、一、「第二条の二」を「第二条の四」に、第一、「第四章雑則(第
三十一条の二―第四十三条)」を
第三章の二下水道管理者の間の連携等(第三十一条の二-第三
第四章雑則(第三十一条の六-第四十三条)
十一条の五)
一に改める。
第一条の見出し中「この法律の」を削り、同条中「設置」の下に「、改棄、修繕、維持」を、「整
備を」の下に「図るとともに、下水道の基盤の強化を」を加える。
第二条第七号中「公示された区域」の下に「(第九条の二第四項の規定により公示された区域を除
く。)」を加え、同条第八号中「公示された区域」の下に「(第九条の二第五項において準用する同条
第四項の規定により公示された区域を除く。)」を加える。
第二条の二第五項中「管理」の下に「(次章第二節を除き、以下単に「管理」という。)」を加え
同条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」
に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項
中「生じる」を「生ずる」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項の
次に次の一項を加える。
6流域別下水道整備総合計画は、基本方針に即するものでなければならない。
第一章の二中第二条の二を第二条の四とする。
第一章に次の二条を加える。
(基本方針)
第二条の二国土交通大臣は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本的な方針(第二条の四第
二項第一号を除き、以下「基本方針」という。)を定めるものとする
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一下水道の整備に関する基本的事項
二下水道の基盤の強化に関する基本的事項
三下水道の維持及び修繕並びに計画的な改築に関する事項
四下水道の管理に必要な人材の確保及び育成に関する事項
五下水道管理者(第四条第一項に規定する公共下水道管理者、第二十五条の二十三第、項に規
定する流域下水道管理者及び第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。以下同
じ。)の間における次に掲げる取組(以下「下水道管理者の間の連携等」という。)の推進に関す
る事項
イ市町村の区域を超えた広域的な連携
口二以上の公共下水道、流域下水道又は都市下水路の一体的な管理
六下水道の管理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術の活用に関する事項
七その他下水道の整備及び基盤の強化に関する重要事項
3国上交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。
(責務)
第二条の三国は、ト水道の整備及び基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、並び
にこれを推進するとともに、都道府県及び下水道管理者に対し、必要な技術的及び財政的な援助
を行うよう努めなければならない。
2都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における下水道管理者の間
の連携等の推進に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
3下水道管理者は、下水道を適正に管理するとともに、その下水道の基盤の強化に努めなければ
ならない。
第三条第一項中「設置、改築、修繕、維持その他の」を削り、同条第二項中「設置、改築、修繕、
維持その他の」及び「あらかじめ」を削り、同条に次の一項を加える。
3前二項の規定にかかわらず、都道府県は、第三十一条の二第三項の規定により当該都道府県の
定める同条第一項に規定する広域連携推進計画に当該都道府県による公共下水道の管理(設置を
除く。以下この項において同じ。)に関する事項が定められている場合においては、当該公共下水
道の管理を行うことができる。
第四条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6公共下水道管理者は、次条第二項の規定により事業計画に道路管理者(道路法(昭和二十七年
法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の協力が必要な事項
について記載しようとするときは、当該事項について、当該道路管理者に協議し、その同意を得
なければならない。ただし、事業計画を定める前に、同法第二十八条の二第一項に規定する協議
会において、当該事項の記載について協議が成立したときは、この限りでない
第五条第一項第五号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第
三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各
号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項第一号に掲げる事項には、道路管理者との連携による道路(道路法による道路をいう。以
下同じ。)の路面下の点検の実施、道路の区域における地盤の状況に関する情報の提供その他の公
共下水道管理者が行う点検のために道路管理者の協力が必要な事項を記載することができる。
第六条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一
号を加える。
五基本方針に即したものであること。