法律令和6年6月26日

地方自治法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第六十五号
署名者内閣総理大臣 / 総務大臣

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地方自治法の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.17

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(検討) 第十六条 外国人、外国法人等がする政治資金パーティーの対価の支払に係る収受の適正化を図るた めの実効的な規制の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜら れるものとする。 2 個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除(次項にお いて「寄附金控除の特例等」という。)の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げその他の 個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、そ の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 3 公職の候補者が選挙区の区域(選挙の行われる区域を含む。)を単位として設けられる政党の支部 で当該公職の候補者が代表者であるものに対してする政治活動に関する寄附を寄附金控除の特例等 の適用の対象としないための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要 な措置が講ぜられるものとする。 4 前三項に定めるもののほか、この法律による改正後の政治資金規正法の規定については、この法 律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行 の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の 措置が講ぜられるものとする。 地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 国事行為臨時代行名 令和六年六月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄 法律第六十五号 地方自治法の一部を改正する法律 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」を「第十 一章 情報システム 第二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係」に、「第十二章」を「第十 三章」に、「第十三章 外部監査契約に基づく監査」を「第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす 事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」に、「第十四章」を「第十六章」に改める。 第二百三十一条の四の見出し中「指定納付受託者」を「指定納付受託者等」に改め、同条第一項中 「の徴収」の下に「又は第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の 八第一項に規定する機構指定納付受託者が第二百四十三条の二の七第四項において準用する同法第七 百四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等 (分担金等であるものに限る。以下この項において「特定歳入等」という。)を同条第四項において準 用する同法第七百四十七条の十第一項の指定する日までに納付しない場合における当該特定歳入等の 徴収」を加え、「地方税法」を「同法」に、「に係る」を「又は当該特定歳入等に係る」に改める。
総務大臣 松本 剛明 内閣総理大臣 岸田 文雄
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地方自治法の一部を改正する法律 - 第17頁
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