法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(第百八十五条の七改正等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第百七十八条改正
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(第百八十五条の七改正等)

令和8年7月23日|p.57|原文を見る

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二第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の第四欄に
掲げる額 (以下この号及び次項第二号において 「減算前課徴金額」 という。)に百分の三十を超
えない範囲内において当該合意に、およいて定める特定の割合(同号並びに同条第二十三項第二号
及び第三号において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額す
ること。
2内閣総理大臣は、前項の協議において報告者により説明された同項第一号に掲げる行為により
得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告者が同項の合
意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の内閣府令で定める事項に係る事実
に係るものを把握する蓋然性が高い.と認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告
又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告者に対し、当該協議
において、報告者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容
に含めるとともに、内閣総理大臣が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる
行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。
一次に掲げる行為
イ当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、内閣総理大臣に当該新
たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。
ロイに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の
報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告者が前号に掲げる行為をすることに対
し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として内閣府令で定めるところにより当該合
意において定める割合を加算した割合(百分の三十を超えない割合に限る。)を上限とする範囲
内において、内閣総理大臣が当該行為により得られた前項の内閣府令で定める事項に係る事実
の内容を評価して決定する割合(第四項並びに第百八十五条の七第二十三項第二号及び第三号
において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
3第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。次項及び第六項並
びに第百八十五条の七第二十二項、第二十三項第二号及び第三号並びに第二十四項第三号におい
て同じ。)は、内閣総理大臣及び報告者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らか
にしてするものとする。
4内閣総理大臣は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合
には、同号に規定する内閣総理大臣による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載
するものとする。
5第一項の協議において、内閣総理大臣は、報告者に対し、報告者が同項第一号イに掲げる行為
により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができ
る。
6内閣総理大臣は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告者が第二項の求めに応じず、第一
項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、内閣総理大
臣が同項の協議における報告者の説明の内容を記録した文書その他の物件を証拠とすることがで
きない。
7協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、内閣府令で定める。
8報告者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第
十項において「特定代理人」という。)を選任することができる。
9内閣総理大臣は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告者に対し、特定
代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。
(1)報告者が第八項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第三項の規定の適
用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第八項に規定する特定
代理人をいう。第三項において同じ。)との間で協議」と、第三項中「及び報告者」とあるのは「並
びに報告者及び特定代理人」とする。
第百七十八条第一項第十一号の二の次に次の七号を加える。
十一の三第百七十二条の十三に該当する事実
十一の四第百七十二条の十四各項に該当する事実
十一の五第百七十二条の十五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事
実施
十一の六第百七十二条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項(同
条第四項において準用する場合を含む。)に該当する事実
十一の七第百七十二条の十七各項に該当する事実
十一の八第百七十二条の十八各項に該当する事実
十一の九第百七十二条の十九第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又
は第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に該当する事実
第百七十八条第一項第十二号及び第十三号中「事実」の下に「(第十四号の二に掲げるものを除
く。)」を加え、同項第十四号中「事実」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に
次の一号を加える。
十四の二第百七十四条の二の二第一項に該当する事実
第百七十八条第一項第十六号中「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同項第十七号中「同条
第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改め、同項に次の三号を
加える。
十八第百七十五条の三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第
十三項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
十九第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第
二十項において準用する場合を含む。)又は第三項(同条第二十一項において準用する場合を含
む。)に該当する事実
二十 第百七十五条の五に該当する事実
第百七十八条第三十項中「同条第十三項若しくは第十四項」を「同条第十四項若しくは第十五項」
に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第二十九項を同条第四十五項とし、同条第二十八項を同
条第四十四項とし、同条第二十七項を同条第四十三項とし、同条第二十六項中「規定する違反行為」
の下に「(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項に
おいて同じ。)」を加え、同項を同条第四十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
42第百七十四条の二の二第二項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、大1
閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の
決定をすることができない。
第百七十八条第二十五項中「規定する違反行為」の下に「(第百七十四条の二の二第二項に規定す
る違反行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)」を加え、同項を同条第四十項と
し、同条第二十四項中「規定する違反行為」の下に「(第百七十四条の二の二第二項に規定する違反
行為を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)」を加え、同項を同条第三十九項とし、
同条第二十三項の次に次の十五項を加える。
22 第二十七条の三十九第一項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする特定暗号資
産の募集・売出し又は同条第二項本文の規定による特定暗号資産情報の公表を必要とする適格機
関投資家取得特定暗号資産一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、
当該特定暗号資産の募集・売出し又は適格機関投資家取得特定暗号資産一般勧誘に係る第一項第
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(第百八十五条の七改正等) - 第57頁
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