法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十八条等改正)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第百七十八条改正
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十八条等改正)

令和8年7月23日|p.17|原文を見る

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第百七十八条第三項中 「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」 を 「特定投資家等取得有価証券一
般勧誘等」に改め、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第十三項から第二十八項までを一項
ずつ繰り下げ、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報についていて記載が虚偽であり又は欠けてい
るものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をした日から七年を経過したときは、
内閣総理大臣は、当該監査証明に係る第一項第四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の
決定をすることができない。
第百八十条第一項中 「第百八十五条の七第十九項」 を 「第百八十五条の七第二十一項」に改める。
第百八十五条の七第一項中 「第百七十二条の五」 を 「第百七十二条の四の二第一項、 第百七十二
を 第十七項 ( に改め、 同項第二号中 「又は本条第十五項」 を 「の規定又は第十七項」 に改め、
同条第六項中 「第十六項」 を 「第十八項」 に改め、 同条第七項中 「第十四項 「第十六項 (」を 「
に、、「第十五項」を「第十七項」一に、、「第十六項(」を「第十八項(」に、、「又は前項の規定による額」
を「の規定又は前項の規定による額」に改め、同項ただし書中「。)」の下に「の規定」を加え、同
項第二号中「。)」の下に「の規定」を加え、「第十四項から第十六項」を「第十六項から第十八項」
に改め、 同条第三十一項中 「第十項及び第十一項」 を 「第十二項及び第十三項」 に改め、 同項を同
条第三十三項とし、同条第三十項中「第八項まで及び第十項から第十六項」を「第十項まで及び第
書又は第二十四項ただし書」を「第二十五項ただし書又は第二十六項ただし書」に、「第二十一項」
を 第二十三項」 に改め、 同項を同条第三十一項とし、 同条第二十八項中 「第二十三項本文又は第
め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「第二十四項ただし書」を「第二十六項ただし書」
に、一、「第十四項」を「第十六項」に、、第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十九項とし、
同条第二十六項中「第二十三項ただし書」を「第二十五項ただし書」に、「第十項、第十一項、第十
四項」を「第十二項、第十三項、第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第
二十八項とし、同条第二十五項中「第二十三項本文」を「第二十五項本文」に、「第十項、第十一項、
第十四項又は第十五項」を「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」に改め、同項を同条第
二十七項とし、同条第二十四項中「第十四項」を「第十六項」に、、「第十五項」を「第十七項」に、「第
十一項、第十四項」を「第十二項、第十三項、第十六項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、
同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項中「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条
第二十四項とし、同条第二十一項中「第八項まで及び第十項から第十七項」を「第十項まで及び第
十二項から第十九項」に改め、同項を同条第二十三項とL.、同条第二十項中「第八項まで及び第十
項から第十七項」を「第十項まで及び第十二項から第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とL.19
同条第十九項中 「第八項まで及び第十項」 を 第十項まで及び第十二項」 に改め、 同項を同条第二
十一項とし、同条第十八項中「第九項、第十一項ただし書、第十六項ただし書」を「第九項ただし
書、第十一項、第十三項ただし書、第十八項ただし書」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第
十七項中「第十四項(」を「第十六項(」に、「第十五項(」を「第十七項(」に、第十四項若しく
は第十五項の規定による額に」を「第十六項若しくは第十七項の規定による額に」に改め、同項た
だし書中「第十四項若しくは第十五項」を「第十六項若しくは第十七項」に改め、同項を同条第十
九項とし、 同条第十六項中 「第十項、 第十一項」 を 第十二項、 第十三項」 に改め、 同項を同条第
十八項とし、同条第十五項中「、第一項」の下に「(第百七十八条第一項第四号の二に掲げる事実が
あると認める場合を除く。)」を加え、「第八項まで又は第十項」を「第七項まで、第十項又は第十二
項」に改め、「課徴金納付命令(」の下に「第一項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、
第八項及び第九項の決定を除く。)(」を加え、「第十八項」を「第二十項」に、、第九項、 第十一項た
だし書」を「第十一項、第十三項ただし書」に、「第十七項ただし書」を「第十九項ただし書」に改
め、同項の表第百七十二条第一項に規定する者の項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特
定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に、「本条第二項」を「この条第二項」に改め、同表第百七十
二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者の項中「本条第二項」を「この条第二項」に改
め、同表第百七十二条の三各項に規定する発行者の項中「本条第四項」を「この条第四項」に改め、
同表第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「本条第六項、」を「この条第六項
若しくは」に改め、同表第百七十二条の四第三項に規定する発行者の項中「本条第六項」を「この
条第六項」に改め、同表第百七十二条の六第一項に規定する者の項及び第百七十二条の六第二項に
規定する者の項中「本条第八項」を「この条第十項」に改め、同表第百七十二条の十一第一項に規
定する発行者の項中「本条第十項、第十一項」を「この条第十二項若しくは第十三項」に改め、同
表第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定
する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等の項中「本条第十二項若しくは第十三項」
を「この条第十四項若しくは第十五項」に改め、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項
中「第七項、第十項又は第十一項」を「第七項、第十二項又は第十三項」に改め、同項の表第百七
十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者の項中「又は本条第六項」を「の規定又は第六項」
に改め、同表第百七十二条の十一第一項に規定する発行者の項中「又は本条第十項若しくは第十一
項」を「の規定又は第十二項若しくは第十三項」に、「第十項又は第十一項」を「第十二項又は第十
三項」に改め、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第十五項」を「第十七項」一に
改め、「若しくは第二項」の下に「の規定」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条
第十四項とし、同条第十一項中「第十四項(」を「第十六項(」に、、「第十五項」を「第十七項」に、19
「第十六項(」を「第十八項(」に、「又は前項の規定による額」を「の規定又は前項の規定による
額」に改め、同項ただし書中「又は」を「の規定又は」に改め、同項第二号中「又は」を「の規定
又は」に、「第十四項から第十六項」を「第十六項から第十八項」に改め、同項を同条第十三項とし、
同条第十項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第十
五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七
項の次に次の二項を加える。
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十八条等改正) - 第17頁
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