沖縄総合事務局開発建設部による建設工事(牧港高架橋仮桟橋設置)の一般競争入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術資料等を共通
化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、
審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて2件の工事が別々に案件登録されているた
め、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
ある。
令和8年7月22日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長宮津智文
◎調達機関番号007◎所在地番号47
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
①令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その
1)工事(電子入札対象案件)(電子契約対
象案件)
②令和8年度牧港高架橋仮桟橋設置(その
2)工事(電子入札対象案件)(電子契約対
象案件)
(3)工事場所
①沖縄県宜野湾市宇地泊~浦添市牧港地内
②沖縄県浦添市牧港地内
(4)工事内容仮設工1式、業務委託料1式
(5)工期
①契約締結日の翌日から令和10年6月30日
まで。
②契約締結日の翌日から令和10年4月28日
まで。
(6)本工事は、技術提案を受け付け、価格以外
の要素と価格を総合的に評価して落札者を決
定する総合評価落札方式(技術提案評価型S
型)の適用工事である。また、品質確保のた
めの体制その他の施工体制の確保状況を確認
するとともに、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査・評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(7)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る範囲は対象とし
ない。
(8)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(9)本工事は、資料の提出、入札を原則として
電子入札システムで行う対象工事である。
(10)本工事は、総合評価落札方式における技術
提案の採否に関わる詳細な通知をする試行工
事である。
(11)本工事は、入札時に工事費内訳書の提出(業
務委託料がある場合は、その内訳書も含む。)
を義務付ける工事である。
(12)本工事は、入札参加者に対して、金融機関
等による審査・与信を経て発行される契約保
証の予約的機能を有する証書の提出を求める
入札ボンドの対象工事である。
(13)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象
工事である。本工事では、契約変更等におけ
る協議の円滑化に資するため、契約締結後に
受発注者間の協議により総価契約の内訳とし
ての単価等について合意するものとする。
(14)本工事は、円滑な技術継承を推進すること
を目的として、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任補助者」
という。)を配置することができる「専任補助
者制度」の試行工事である。専任補助者の配
置を希望する場合は、落札決定後から工期の
始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を
提出するものとし、併せて専任補助者制度を
活用する主任技術者(監理技術者)について、
現場代理人等通知書(案)、経歴書、資格者
証、3ケ月以上の雇用関係を証明する資料を
(別紙-2)のとおり提出するものとする。
専任補助者は、本工事に専任するものとし
他工事との兼務は認めない。ただし、本工事
の現場代理人、担当技術者を兼務することが
できる。また、専任補助者制度を活用する主
任技術者(監理技術者)及び専任補助者につ
いては、やむを得ない事由を除き、原則、途
中交代は認めない。
(7(合(22(1222(1.(2.22(12222(19.12.12.12.21
(15)本工事は、参考見積書を競争参加資格確認
資料と併せて提出する試行工事である。
(16)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の
確保を図るため、事前に建設資材、労働者確
保等の準備を行うことができる余裕期間を設
定した工事である。
(17)本工事は、男女別の環境改善型トイレ(「快
適トイレ」という。)の設置について、推進す
る工事である。
(18)本工事は、契約数量の一部について、当初
は率計上により積算し変更時に精算を行う概
略発注方式の試行工事である。
(19)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、新技術活用の促進を図
るため、施工者が原則1技術以上の新技術を
選択したうえで活用を図る新技術活用工事で
ある。
(20)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準ずる企業を評価する工
事である。
(21)本工事は、受注者の発案による施工手順の
工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を
推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対
象工事である。
(22)本工事は、熱中症対策として日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う試行工
事である。
(23)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(24)本工事は、見積参考資料の参考事項として
一部の単価を公表する試行工事である。
(25)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionの取組において、BIM/CIM
(Building/Construction Information Mo-
deling, を導入することによ
り、ICTの全面的活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM活用工事
(受注者希望型)である。
(26)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(27)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行工事である。
(28)本工事は、受注者から希望があった場合.
監督職員と協議の上、監督職員の検査等を行
うための立会いの一部について、ウェアラブ
ルカメラ等を利用した遠隔臨場を行うことが
できる試行工事である。
(29)本工事は、設計・発注条件と現場条件の不
一致を防止するため、入札公告時に条件明示
該当項目チェックリストを公表し、契約後に
条件明示チェックリストにより現場条件等を
受発注者間で確認する「条件明示該当項目
チェックリスト公表の試行工事 である
(30)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。詳細については、特記仕様書を確認す
ること。
(31)本工事は、技術提案の作成にあたり、当該
工事の設計データの閲覧ができる試行工事で
ある。
(32)本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ
の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関
し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す
る試行工事(受注者希望方式)である。
(33)本工事は、施工の効率化等による猛暑対策
に関する技術提案テーマを設定し、猛暑対策
の取組を評価する試行対象工事である。
(34)本工事は、申請期間中に特定の配置予定技
術者が拘束されることを緩和する試行工事で
ある(詳細は入札説明書による。)。
2競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしているものによ
り構成されている特定建設工事共同企業体(以
下「特定JV」という。)であって、沖縄総合事
務局が別途公示する手続きに従い、特定JVと
して資格の認定を受けた者又は、次に掲げる条
件を全て満たしている単体有資格業者又は経常
建設共同企業体(以下「経常JV」という。)で
あること。
なお、特定JVの構成員は最大3社とする。
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)沖縄総合事務局における令和7・8年度一
般競争参加資格のうち「一般土木工事」の認
定を受けていること(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成11
年法律第225号)に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開始
の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと
(4)沖縄総合事務局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項
(共通事項)について算出した点数(経営事
項評価点数)が、1,200点(特定JVのうち
代表者以外の構成員にあっては、1,000点)
以上であること。上記(2)の再認定を受けた者
にあっては、当該再認定の際に、経営事項評
価点数が1,200点(特定JVのうち代表者以
外の構成員にあっては1.000点)以上である
こと。
(5)単体有資格業者、経常JV、特定JVの代
表者及び特定JVの代表者以外の構成員は
下記に示す要件を有すること。
(ア)単体有資格業者は、平成23年4月1日か
ら技術資料等の提出期限日までに、次に掲
げる①と③の工事を元請けとして完成・引
渡しが完了した施工実績を有すること。
(イ)経常JVにあっては、構成員の1社以上
が、平成23年4月1日から技術資料等の提
出期限日までに、次に掲げる①と③の工事
を元請けとして完成・引渡しが完了した施
工実績を有すること。
(ウ)特定JVとする場合の代表者は、平成23
年4月1日から技術資料等の提出期限日ま
でに、次に掲げる①の工事を元請けとして
完成・引渡しが完了した施工実績を有する
こと。代表者以外の構成員は、平成23年4
月1日から技術資料等の提出期限日まで
に、次に掲げる②と③の工事を元請けとし
て完成・引渡しが完了した施工実績を有す
ること。
上記(ア)~(ウ)の施工実績について、共同企業
体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。
①基礎型式が鋼管杭で杭長30m以上の施工
実績を有すること。
②基礎型式が鋼管杭の施工実績を有するこ
と。
③沖縄県赤士等流出防止条例に基づく、赤
土等流出防止対策もしくは同等以上の水質
汚濁防止対策の施工実績を有すること。な
お、同等以上の水質汚濁防止対策の施工実
績とは、事業行為に伴い降雨時に発生する
赤土等の流出を防止するための発生源対策
等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質
量200mg/L以下)が設定されている対策
をいう。
ただし、①と③及び②と③は同一工事であ
る必要はない。
当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は
国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空
港関係を除く。)のうち上記に示す実績にあっ
ては、工事成績評定点が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。
(6)単体有資格業者、経常JVの構成員、特定
JVの代表者及び特定JVの代表者以外の構
成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者
又は監理技術者を当該工事に専任で配置でき
ること。また、配置予定技術者が、現在他の
工事に従事している場合、専任を要する期間
において当該工事に専任で配置できること。
なお、専任補助者を配置する場合、主任技
術者又は監理技術者は、下記①、③、④、⑤
に示す資格を有する者であること。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
②(ア)単体有資格業者の配置予定技術者に
あっては、平成23年4月1日から技術資
料等の提出期限日までに、上記(5)①と③
に掲げる工事の経験を有する者であるこ
と。
(イ)経常JVの配置予定技術者にあって
は、構成員の1社以上が、平成23年4月
1日から技術資料等の提出期限日まで
に、上記(5)①と③に掲げる工事の経験を
有する者であること。
(ウ)特定JVとする場合の代表者の配置予
定技術者にあっては、平成23年4月1日
から技術資料等の提出期限日までに、上
記(5)①に掲げる工事の経験を有する者で
あること。代表者以外の構成員の配置予
定技術者にあっては、平成23年4月1日
から技術資料等の提出期限日までに、上
記(5)③に掲げる工事の経験を有する者で
あること。