告示令和8年7月22日

特定漁業資源(くろまぐろ)に関する令和8管理年度における漁獲可能数量の改正に関する農林水産省告示第千三百六十六号

掲載日
令和8年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出要点

特定漁業資源(くろまぐろ)に関する令和8管理年度における漁獲可能数量の改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定漁業資源(くろまぐろ)に関する令和8管理年度における漁獲可能数量の改正

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特定漁業資源(くろまぐろ)に関する令和8管理年度における漁獲可能数量の改正に関する農林水産省告示第千三百六十六号

令和8年7月22日|p.10|原文を見る

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〇一
( ) 191 日 8月27日) 17月27日) 19月2722
○農林水産省告示第千三十六号
漁業法 昭和二十四年法律第一百六十七号)第十五条第八項の規定に基づき、令和七年十一月、一十一日農林水産吉吉山小平千九百二十八号「特定生庄営画源(くろまでうろ「小児)及びくろまくろまで大阪照)
に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正市欄に掲げる規定の債務を付した部分(以下「傍線部分」という」でこれに対応する改正修欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍視部分のように改める。
後後前(正改
くろまぐろ (小型魚) に関する令和8管型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る
くろまぐろ (小型魚) に関する令和8管理年度 (くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、 くろまぐろに係る知事管理区
大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」
分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法 (以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
第一 くろまぐろ(小型魚)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
4,016.0トン
4,032.1トン
二都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
二都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都 道 府 県都道府県別漁獲可能量
北海道84.7
青森県335.3
岩手県106.8
宮城県64.0
秋田県51.1
山形県8.8
福島県30.0
茨城県43.3
千葉県98.7
東京都10.9
神奈川県56.7
新潟県119.4
富山県123.9
石川県111.9
福井県54.8
静岡県52.8
愛知県1.0
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
静岡県
愛知県
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
84.7
335.3
106.8
64.0
51.1
8.8
30.0
43.3
98.7
10.9
56.7
119.4
123.9
111.9
54.8
52.8
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