告示令和7年6月30日

農林水産省告示第千二十八号(8件)

掲載日
令和7年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千二十八号(8件)

令和7年6月30日|p.5-6

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○農林水産省告示第千二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町中菅
字峠田二二四から二二六まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来
町大字多田字本迫一一三二四、宇轆轤迫一一三
二六から一一三二八まで、一一三三二、一一三
三三の一、一一三三四、一一三三五の一、一一
三三七、一一三五五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上(0)
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
○保安林の所在場所秋田県湯沢市泉沢字芋ノ
次一、二、九、一〇、一一の一、一一の三、一
二の一から一三の一三まで、一一mから一六まで、
二〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋
田県庁及び湯沢市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所秋田県雄勝郡羽後町軽井
沢字枝沢山六の一、七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字枝沢山六の一(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び羽後町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所新潟県新発田市大槻字梨
木平四三七八、四三八・
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
潟県庁及び新発田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷宇
中山一〇八の一、宇尾越四二二、四三九の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中山一〇八の一・宇尾越四二二・四三
九の一(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
○農林水産省告示第千三十五号
「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
○農林水産省告示第千三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年六月三十日
農林水産大臣小泉進次郎
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農林水産省告示第千二十八号(8件) - 第5頁
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