府省令令和8年7月22日

遺失物法施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.2
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令番号国家公安委員会規則第六号
省庁国家公安委員会

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遺失物法施行規則の一部を改正する規則

令和8年7月22日|p.2|原文を見る

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遺失物法施行規則の一部を改正する規則
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
2略」3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法第九条 [略]2 [略]
け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。第四項第二号において同じ。)を行うこと。二[略]2略」のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的[一~三略]四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。[一~三略]四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平(掲示の様式等)第九条 [略]2 [略][項を削る。]
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ第四項第二号において同じ。)を行うこと。けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定によ
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ第四項第二号において同じ。)を行うこと。号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。[一~三略]四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。[一~三略]
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ第四項第二号において同じ。)を行うこと。けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及びのに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。(掲示の様式等)(掲示の様式等)
けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定によ(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ第四項第二号において同じ。)を行うこと。号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を(警察署長による遺失者の確認の方法等)第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
第四項第二号において同じ。)を行うこと。10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うものに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。改正後
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及びのに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定によ
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ第四項第二号において同じ。)を行うこと。号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及びのに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す(他の警察本部長に通報する貴重な物件)第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号において同じ。)を行うこと。10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。改正後
けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及びのに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す改正後
けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及びのに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す
により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこけたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこにより、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)をのに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも記録のうち、当該者の氏名及び住所の情報が記録されて11るもの (以下「特定電磁的記録」成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及びのに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確四運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受のに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うも一返還を求める者から、当該者の氏名等を証する11足りる書面若しくは電磁的記録の提示を第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
一引渡しを求める者から、当該者の氏名等を証するに足りる書面又は電磁的記録の提示を受け、かつ、当該物件に係る拾得物件預り書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けるこ3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用byて行うもの11限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び10い.う。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用い.て行うものに限る。第三項第二号並びに第三十七条第一項第一号及び第四項第二号にお13て同じ。)を受けること又は番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的第二十条法第十一条第一項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確成二十五年法律第二十七号。第二十条第一項第一号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証す第十一条法第八条第一項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の国
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」・10いう。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ
するものを掲げていない.ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを加える。
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ
により、改正両欄に掲げる規定の信録を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正措備に掲げる規定の傍報を引し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改立措欄に対応し
2[同上]
2[同上]
二[同上]
第十一条[同上]
第九条[同上]
[五・六同上]
[一~三 同上]
(掲示の様式等)
由に閲覧させるものとする。
(警察署長による遺失者の確認の方法等)
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
は個人の一身に専属する権利を証するもの
書又は法第十四条に規定する書面の提示を受けること。
領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
認は、 次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
一返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第八号の受
3警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法
第二十条 法第十一条第一項 (法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確
一引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り
律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又
成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カードその他法
(四一運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平
く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書面により、((つでも関係者に自
物件にあっては、同条第二項に規定する電磁的記録)に記録されている事項を警察署に備え置
記録に記録されて(1る事項の縦覧等を行う場合は、第四条第一項に規定する電磁的記録(保管
て準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備付け及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的
3警察署長が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十
14
一号)第八条第一項の規定に基づき、法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条におい
改正前
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遺失物法施行規則の一部を改正する規則 - 第2頁
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