統計表
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官報(号外第161号)の表形式規定
十法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者(次号に掲げる者を除く。) 第十号様式 十一法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの 第十号様式及び第十一号様式 十二法第二条第五号ヘに掲げる者 第十二号様式 十三法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの 第十一号様式 十四法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの 第十三号様式 四規則第二十三条の国土交通大臣が定める様式は、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。 一法第二条第五号イに掲げる者 第十四号様式及び第十五号様式 二法第二条第五号ロに掲げる者 第十六号様式及び第十七号様式 三…