統計表令和8年7月21日

官報(号外第161号)の表形式規定

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.73
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報(号外第161号)の表形式規定

令和8年7月21日|p.73|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者(次号に掲げる者を除く。)第十号様式
十一法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十号様式及び第十一号様式
十二法第二条第五号ヘに掲げる者第十二号様式
十三法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十一号様式
十四法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十三号様式
四規則第二十三条の国土交通大臣が定める様式は、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
一法第二条第五号イに掲げる者第十四号様式及び第十五号様式
二法第二条第五号ロに掲げる者第十六号様式及び第十七号様式
三法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。)第十八号様式
四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの第十八号様式及び第十九号様式
五法第二条第五号ハに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業者のうち貸切バス車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第二条第一項第十三号の二に規定する貸切バス車両をいう。)をその事業の用に供しているもの第二十号様式
十法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者(次号に掲げる者を除く。)第十号様式
十一法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十号様式及び第十一号様式
十二法第二条第五号ヘに掲げる者第十二号様式
十三法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十一号様式
十四法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十三号様式
四規則第二十三条の国土交通大臣が定める様式は、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
一法第二条第五号イに掲げる者第十四号様式及び第十五号様式
二法第二条第五号ロに掲げる者第十六号様式及び第十七号様式
三法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。)第十八号様式
四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの第十八号様式及び第十九号様式
五法第二条第五号ハに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業者のうち貸切バス車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第二条第一項第十三号の二に規定する貸切バス車両をいう。)をその事業の用に供しているもの第二十号様式
読み込み中...
官報(号外第161号)の表形式規定 - 第73頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →