政府調達令和8年7月17日

真室川雄勝道路上院内トンネル工事の一般競争参加資格に関する告示

掲載日
令和8年7月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和8年7月17日発行の官報(政府調達 第132号)に掲載された政府調達・入札公告です。東北地方整備局による「真室川雄勝道路上院内トンネル工事」の入札公告。掲載ページ: p.58。

公共機関情報
東北地方整備局
官報公開記録 138
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
真室川雄勝道路上院内トンネル工事
抽出された基本情報
調達機関東北地方整備局出典: p.58 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目真室川雄勝道路上院内トンネル工事出典: p.58 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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真室川雄勝道路上院内トンネル工事の一般競争参加資格に関する告示

令和8年7月17日|p.58|原文を見る

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89
9 (日 日 日 日齢日 日曜等 日曜等 日曜等 日曜等 日曜等 日曜日
② 東北地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定の際に客観的
事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が、1,200点以上である
こと(上記①の再認定を受けた者にあって
は、当該認定の際に、経営事項評価点数が
1,200点以上であること。)。
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④本競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら認定を行う日までの期間に、東北地方整
備局長から工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省
厚第91号)に基づく指名停止を受けていな
いこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の全ての構成員は、申請期限の日にお
いて次の要件を満たすものとする。
①建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取り扱うことができる
ものとする。
②平成23年4月1日以降に、発注者から直
接請負った者(以下「元請け」という。)と
して完成・引き渡しが完了した、下記(ア)の
要件を満たす工事の施工実績を有すること
(共同企業体の構成員としての実績は出資
比率が20%以上の場合のものに限る。ただ
し、乙型共同企業体の実績については、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行っ
た分担工事の実績であること。)。なお、当
該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方
整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部の発注した工事(いずれ
も港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書
に示すものに係る実績である場合にあって
は、工事成績評定点が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。
代表者が下記(ア)の実績を有しているこ
と。構成員にあっては下記(ア)、又は下記(ア
(a)及び(c)の要件を満たす実績を有するこ
と。
(ア)NATM工法によるトンネル工事で、
次の(a)から(c)の要件を満たす施工実績。
(a)トンネル内空断面積(代表値の覆工
後の内空面積)80m2以上であること。
(b)トンネル施工延長が1.400m以上で
あること。
(c)施工実績が適切なものであること。
ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの
施工実績であること。施工延長について
は掘削及び覆工を実施する区間の延長で
あること。
適切なものとは、過失による粗雑工事
に起因した指名停止、契約違反に起因し
た指名停止を受けていないなど、不正又
は不誠実な行為がなされたものでないこ
し。
③全ての構成員が主任技術者又は監理技術
者を配置できることとし、次に掲げる基準
を満たすものとする。専任の要否は関係法
令による。
代表者の技術者が下記(ア)及び下記(イ)の要
件を満たしていること。各構成員の技術者
は、下記(ア)及び(イ)、又は下記(ア)並びに(イ)(i)
(a)及び(c)の要件を満たしていること。
(ア)土木施工管理技士又はこれと同等以上
の資格を有すること。
(イ)平成23年4月1日以降に、元請けとし
て完成・引渡しが完了した、下記(i)の要
件を満たす工事の施工経験を有する者で
あること
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技
術者として従事した施工経験について
は、共同企業体構成員が以下のいずれか
に該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の
出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が
施工を行った分担工事のものであるこ
と。
(i)①工事規模NATM工法によるト
ンネル工事で、次の(a)から(c)の工事
規模の技術者として従事した経験
(a)トンネル内空断面積(代表値の
覆工後の内空面積)80m2以上であ
ること。
(b)トンネル施工延長が1.400m以
上であること。
(c)施工経験が適切なものであるこ
to
ただし、(a)から(c)は同一トンネル
での施工経験であること。施工延長
については掘削及び覆工を実施する
区間の延長であること。
適切なものとは、過失による粗雑
工事に起因した指名停止、契約違反
に起因した指名停止を受けていない
など、不正又は不誠実な行為がなさ
れたものでないこと。
なお、当該施工経験が大臣官房官
庁営繕部、各地方整備局、北海道開
発局及び内閣府沖縄総合事務局開発
建設部の発注した工事(いずれも港
湾空港関係を除く。)のうち入札説明
書に示すものに係る経験である場合
にあっては、工事成績評定点が入札
説明書に示す点数未満のものを除
く。
②従事期間上記①の工事に従事し
た期間が、全工期(準備・後片付け
期間は除く)の1/2以上、または、
365日以上であること。
③監理技術者にあっては、監理技術
者資格者証及び監理技術者講習修了
証(監理技術者講習修了履歴)を有
する者であること。
④主任技術者の資格については、関
係法令及び共通仕様書等に加え、登
録基幹技能者講習修了証を有する者
も要件を満たすものとする。
(3)出資比率要件すべての構成員が、均等割
の10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)!
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)によるものとする。「特定建
設工事共同企業体協定書(甲)の様式は上記
6(1)ヘアクセスして入手するものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(同7(1)①の再認定を含む。
以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特
定建設工事共同企業体も同5及び同6により申
請をすることができる。この場合において、特
定建設工事共同企業体としての資格が認定され
るためには、同7(1)①の認定を受けていない構
成員が同7(1)①の認定を受けることが必要であ
る。また、この場合において、本工事に係る開
札の時までに特定建設工事共同企業体としての
資格の審査が終了せず、競争に参加できないこ
とがある。
9資格審査結果の通知「競争参加資格認定通
知書により通知する。
10資格の有効期間特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定の日から本工事の完成する日
までとする。ただし、本工事に係る契約の相手
方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締
結される日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「R8-
12真室川雄勝道路上院内トンネル工事○
○・○○特定建設工事共同企業体」とする。
(2)本工事に係る競争に参加するためには、開
札の時において、特定建設工事共同企業体と
しての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入
札公告(建設工事)」に示すところにより競争
参加資格の確認を受けていなければならな
い。
読み込み中...
真室川雄勝道路上院内トンネル工事の一般競争参加資格に関する告示 - 第58頁
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