交通の方法に関する教則の一部改正に関する国家公安委員会告示第三十二号
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その他告示
○国家公安委員会告示第三十二号
道路交通法〔昭和二十五年法律第百九号)第百八条の二十八年四地の規定に基づき、交通の方法に関する教則(昭和五十三年四年国家公公委員会告示第一号)の一部を次のように改正したので、告示する。
令和八年七月十七日
国家公安委員会委員長赤間二郎
次の表により、改正面欄に掲げる規定の停換を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正整権に掲げる規定の労務を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正規制及び改正法欄に対応し
て掲げるその標記部分に三重位標を付した規定(以下「対象規定」という)は、改正前欄に掲げる計算規定を改正基欄に掲げる対象規定として移動し、改正整欄に掲げる対象規定で改正欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
(各〇91 (3(
第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法
第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法
第4節 安全な速度と車間距離
第4節 安全な速度と車間距離
1 安全な速度
1 安全な速度
(1) 自動車を運転する場合は、標識(付表3(1)25,25の2)や標示(付表3(2)6)によつて示
(1) 自動車を運転する場合は、標識(付表3(1)25、25の2)や標示(付表3(2)6)によつて示
されている最高速度を超えて運転してはいけません。標識や標示で指定されていないときは、
されている最高速度を超えて運転してはいけません。標識や標示で指定されていないときは、
主として地域住民の日常生活に利用される生活道路のような、中央線などがない一般道路(注
時速80キロメートルを超えて運転してはいけません(高速自動車国道については、第7章第
8) では時速30キロメートル、それ以外の一般道路では時速60キロメートルを超えて運転し
2節2を参照)。
てはいけません(高速自動車国道については、第7章第2節2を参照)。
(2) [略]
(2) [同左]
報告
(3) 決められた速度の範囲内であつても、道路や交通の状況、天保や視界などをよく考え、特
(3)決められた速度の範囲内であつても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、
に生活道路においては、歩行者が優先という意識を持つて、安全な速度で走りましよう。
安全な速度で走りましよう。
[2-4 略]
[2-4 同左]
第9節 オートマチック車などの運転
第9節 オートマチック車などの運転
官
1 [略]
1 [同左]
(当091 号 月 月 号 号 号 号 号 号 号 号 号 29
2 先進安全自動車 (ASV) の運転
2 先進安全自動車 (ASV) の運転
先進安全自動車(ASV)(注9)は,先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシス
先進安全自動車(ASV)(注8)は、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシス
テムが搭載された自動車ですが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場
テムが搭載された自動車ですが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場
合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転
合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転
者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術で
者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術で
すので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましよう。
すので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を通信せずに運転しましよう。
[削る。]
注8 先進安全自動車(ASV)……先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステ
ムを搭載した自動車であり、衝突被害軽減ブレーキ、A
CC(定速走行・車間距離制御システム)等の技術を搭
載した車両が既に実用化されています。
3 [略]
3 [同左]
注8 中央線などがない一般道路……次のもの以外の一般道路をいいます。
[加える。]
(1)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接す
る加速車線及び減速車線以外のもの
(2) 自動車専用道路
(3)中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
(4)道路の構造や柵などの工作物により自動車の通行が
往復の方向別に分離されている道路