法律令和8年7月17日

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第59号
署名者内閣総理大臣

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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.6|原文を見る

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◇科学技術・イノベーション創出の活性化に関す
る法律の一部を改正する法律(法律第五十九号)
(内閣府本府)
1研究開発の成果を活用した新たな事業の創出
及びその成長発展を促進するための環境の整備
の規定の追加
国の施策として、研究開発の成果を活用した
新たな事業の創出及びその成長発展を促進する
ための環境の整備、実用化に必要な研究開発に
対する支援並びに成果活用事業者等の交流の促
進のために必要な施策を講じることを追加す
る。(第三十四条の三の二関係)
2先端技術研究成果活用推進機構
(1)目的及び法人格
先端技術研究成果活用推進機構(以下「機
構」という。)は、特定先端技術に関する実用
化研究開発に対する支援を行うとともに、成
果活用事業者、支援事業者等の交流の促進等
を行うことにより、特定先端技術研究開発の
成果を活用した新たな事業の創出及びその成
長発展を促進するための環境を整備し、もっ
て我が国のイノベーション創出の活性化に寄
与することを目的とする法人とする。(第四十
七条及び第四十八条関係)
(2)設立、役員等及び評議員会
イ発起人は、定款を主務大臣に提出して
設立の認可を申請しなければならないもの
とし、機構は設立の登記をすることにより
成立するものとする。(第五十六条第一項及
び第五十八条第二項関係)
ロ役員として、理事長一人、理事三人以内
及び監事一人を置くとともに、理事長及び
監事は主務大臣が任命し、理事は理事長が
主務大臣の認可を受けて任命するものと
し、業務の運営に関する重要事項を審議す
る評議員会を置くものとする。(第五十九
条、第六十一条及び第七十二条関係)
(3)業務
機構は、特定先端技術に関し、実用化研究
開発を行う者に対する支援、実用化研究開発
の実施及びその成果の普及等、支援事業者に
対する資金の貸付け及び出資、機構が所有し、
又は使用する施設又は設備の供用、成果活用
事業者等の交流を促進するための事業、必要
な情報の提供等、研修並びに国内外の調査研
究及びその成果の普及等の業務を行うことと
する。(第七十七条第一項関係)
(4)財務及び会計
イ機構は、毎事業年度、予算、事業計画及
び資金計画を作成し、当該事業年度の開始
前に、主務大臣の認可を受けなければなら
ないものとする。(第八十五条第一項関係)。
ロ機構は、毎事業年度の損益計算上利益を1
生じたときは、前事業年度から繰り越した
損失を埋め、なお残余があるときは、その
残余の額は、積立金として整理しなければ
ならないものとする。(第八十七条第一項関
係)
ハ機構は、主務大臣の認可を受けて、金融
機関その他の者からの資金の借入れ、又は
機構債の発行をすることができるものと
し、借入金の現在額及び機構債の元本に係
る債務の現在額の合計額は、政令で定める
額を超えてはならないものとする。(第八十
八条第一項及び第三項関係)
(5)監督等
イ機構は主務大臣が監督し、主務大臣は機
構に対し、その業務に関して監督上必要な、
命令をすることができるものとする。(第九
十二条関係)
ロ主務大臣は、役員等に関する事項につい
ては内閣総理大臣、それ以外の事項につい
ては内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済
産業大臣とする。(第九十六条第一項関係)
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律 - 第6頁
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