法律令和8年7月17日

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第五十九号
署名者総務大臣林芳正 / 内閣総理大臣高市早苗 / 内閣総理大臣高市早苗

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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.30|原文を見る

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(検討)
第八条
在外選挙人名簿に登録されている選挙人の衆議院議員又は参議院議員の選挙におけるイン
ターネットを利用する方法による投票の導入については、公職選挙法第四十九条の二第一項第二号
の規定による投票の状況を踏まえつつ、 選挙の公正を確保する観点から、 投票をしようとする選挙
人が本人であるかどうかの確認を確実に行うための手段に係る事項、選挙人が投票に用い.る電子計
算機の映像面において公職の候補者に関し表示すべき事項及びその表示の方法その他の必要な事項
について、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が
講じられるものとする。
2選挙運動のためにする街頭演説その他公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろう
とする者(公職にある者を含む。)をいう。)が実施する演説を妨げる行為に対応するための施策の在
会であることに鑑み、その機会を保障する観点から、引き続き検討が加えられ、その結果に基づい
て必要な措置が講じられるものとする。
総務大臣林芳正
内閣総理大臣高市早苗
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
法律第五十九号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次の
ように改正する。
目次中「第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等(第四十七条・第
「第六章先端技術研究成果活用推進機構
四十七条の二)」を
第二節設立(第五十四条-第五十八条)
一節役員等(第五十九条-第七十一条)
第四節評議員会(第七十二条-第七十六条)
第五節業務(第七十七条-第八十三条)
六節財務及び会計(第八十四条-第九十一条)
第七章研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等(第九十九
に、第七章を 「第八章」 「主務大臣」を 「通則法主務大臣」に、第四十八条」 を
条・第百条)
第百一条」に、、「第八章」を「第九章」に、、「第四十九条―第五十一条」 を 第百二条―第百四条」に、19
「第九章」 を 「第十章」 に、「第五十二条」 を 「第百五条―第百九条」 に改める。
第二条第十六項中「主務大臣(」を「通則法主務大臣(」に、、「第四十八条及び第五十二条」を「第
百一条及び第百七条第二号」に改める。
第三条第一項第五号中「人材が」を「主体が相互に連携を図りながら協力して」に改める。
第二十七条の二第一項中「第四十八条第一項」を「第百一条第一項」に改める
第二十七条の三中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改める。
第三十四条の三の次に次の一条を加える。
(研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備)
第三十四条の三の二国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進す
るための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
2国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出のためには、基礎的な研究開発の成果を実用
化につなげることができるようにすることが重要であることに鑑み、当該研究開発の成果を実用化
するために必要な研究開発に対する支援のため11必要な施策を講ずるものとする。
3国は、研究者等、成果活用事業者(研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しよう
とする者をいう。以下同じ。)及び成果活用事業者を支援する者が、相互に連携を図りながら協力し
て、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展に向けた活動を主体的かつ積極
的に行うことができるよう、これらの者の間の交流を促進するために必要な施策を講ずるものとす
る。
第三十四条の四の見出しを「(研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への
支援)」に改め、同条第一項中「国は」の下に「、前条に規定する施策のほか」を加え、「を事業活動に
おいて活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)」を「に係る成果活用事
業者」に改める。
第三十四条の六第二項及び第三項中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改める。
第五十二条第二号中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改め、同条を第百七条とし、第九章中同
条の前に次の二条を加える。
第百五条 第七十条 (第七十六条及び第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反
11てその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万
円以下の罰金に処する。
第百六条第九十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、
五十万円以下の罰金に処する。
第九章を第十章とする。
第八章中第五十一条を第百四条とし、第五十条を第百三条とし、第四十九条を第百二条とし、同章
を第九章とする。
第四十八条中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改め、第七章中同条を第百一条とする。
第七章の章名中「主務大臣」を「通則法主務大臣」に改め、同章を第八章とする。
第六章中第四十七条の二を第百条とし、第四十七条を第九十九条とし、同章を第七章とし、第五章
の次に次の一章を加える。
第六章先端技術研究成果活用推進機構
第一節総則
(機構の目的)
第四十七条先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)は、特定先端技術に関する実用
化研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業
者及び支援事業者の交流の促進等を行うことにより、特定先端技術に関する研究開発の成果を活用
10た新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備し、もって我が国における11
ノベーション創出の活性化に寄与することを目的とする。
2前項の「特定先端技術」とは、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術
であって、これらの技術に関する研究開発の成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大
きな変化を創出する可能性があるものをいう。
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律 - 第30頁
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